働きながらでも受けられます

「働いていると生活保護は受けられない」と思っている方が多くいますが、これは誤解です。

働いていても、収入が最低生活費に届かなければ、その差額を受給できます。実際に、働きながら生活保護を受けている世帯は数多くあります。

生活保護は「収入がゼロの人のための制度」ではなく、「収入が最低限度に足りない人のための制度」です。

能力の活用という条件について

生活保護には「利用できる能力を活用すること」という要件があります。これが「働けるなら受けられない」と誤解される原因になっています。

しかし正しくは、能力を活用してもなお足りない場合に、その不足分を補うという意味です。働いているのであれば、まさに能力を活用している状態です。

収入がいくらまでなら対象になる?

「月収◯万円以下なら対象」という全国一律の基準はありません。最低生活費との比較で決まるためです。

最低生活費は、住んでいる地域・世帯人数・年齢によって変わります。目安として、単身世帯の生活扶助は次のとおりです。

級地区分 生活扶助(月額)
1級地-1 76,220円
2級地-1 72,930円
3級地-2 68,240円

これに家賃分(住宅扶助、単身でおおむね月2万2千円台から5万3千円台)が加わります。

つまり賃貸住宅にお住まいの単身の方なら、最低生活費はおおむね月9万円台から13万円程度。手取りがこれを下回っていれば、対象になる可能性があります。

相談する価値がある状況

  • 手取りが十数万円で、家賃を払うと生活が成り立たない
  • 体調の問題で勤務時間を減らさざるを得ない
  • 自営業の収入が落ち込んでいる
  • ひとり親で、働いていても足りない
  • 世帯人数が多く、収入が追いつかない

お住まいの市区町村ごとの正確な金額は、お住まいの地域のページで確認できます。

働いた分がまるごと引かれるわけではありません

収入があると、その分だけ保護費が減ります。ただし勤労控除という仕組みがあり、収入の一部は差し引きの対象から外されます。

そのため働いた方が、世帯全体で使えるお金は必ず増えます。「働くだけ損」ということはありません。

通勤にかかる交通費や社会保険料、所得税も実費として差し引かれたうえで計算されます。

労働時間に制限はある?

「週に何時間まで」といった労働時間の制限はありません。

判断されるのは時間ではなく収入額です。収入が最低生活費を上回れば保護は終了しますが、それは「働きすぎたから」ではなく「自立できたから」ということになります。

逆に、体調に応じて短時間から始めることもできます。無理をして体調を崩すより、続けられる範囲で働く方が、結果的に自立につながります。

雇用形態は問いません

正社員、契約社員、派遣、パート、アルバイト、日雇い、自営業、フリーランス。どの働き方でも、収入が最低生活費に届かなければ申請できます。

自営業・フリーランスの場合

収入から必要経費を差し引いた金額で判断されます。仕入代、材料費、事業に使う店舗の家賃などが経費として認められます。

帳簿や確定申告書の提出を求められることが多いので、記録を整理しておくとよいでしょう。

収入が不安定な場合

月によって収入が大きく変動する場合、福祉事務所が一定期間の平均などをもとに認定します。毎月きちんと申告することが前提になります。

働けない事情がある場合

働きたくても働けない事情がある場合は、それを具体的に伝えてください。次のような事情は当然に考慮されます。

  • 病気や障害により就労が難しい
  • 家族の介護をしている
  • 小さな子どもがいて預け先がない
  • 高齢である
  • 就職活動をしているが決まらない

伝え方のポイント

「働けません」だけでは判断材料になりません。次のような点を具体的に説明してください。

  • いつ頃から、どのような症状・事情があるか
  • 通院している医療機関、診断名
  • 日常生活でどのような支障が出ているか
  • 就労を試みた経験があれば、その結果

医師の意見書や診断書の提出を求められることがあります。医療扶助を使えば、費用の心配なく受診できます。

すぐに働けなくても支援があります

長く働いていない、対人関係に不安があるといった場合、段階を踏んだ支援の仕組みがあります。

  • 就労準備支援…生活リズムを整えるところから始める支援
  • 被保護者就労支援…専門の支援員による個別支援
  • 技能修得費…資格取得や職業訓練の費用(92,000円以内)

就労指導について

働ける状態にあると判断された場合、求職活動を行うよう指導されることがあります。

これは制度の目的に「自立の助長」が含まれているためで、ハローワークへの登録や、定期的な求職活動の報告を求められるのが一般的です。

指導には従う必要があります

正当な理由なく指導に従わない場合、保護の停止や廃止につながることがあります。

ただし、無理な指導ではありません

指導は必要な範囲を超えてはならないとされています。体調が優れないのに就労を強く求められるようなことがあれば、その状況を具体的に伝えてください。

納得できない指導については、説明を求めることができます。それでも解決しない場合は、審査請求という不服申立ての手続きもあります。

就職が決まったら

就職しても、すぐに保護が打ち切られるわけではありません。収入が最低生活費を上回るまでは、差額の支給が続きます。

また、新たに継続的な仕事に就いた場合は新規就労控除(月額12,900円)が6か月間つき、就職に必要な服などの費用として就職支度費(35,000円以内)も支給されます。

働いていることを理由に諦める必要はありません。収入が足りているかどうかが基準です。まずは相談してみてください。

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