葬祭扶助でお葬式はできる?

生活保護を受けている方が亡くなったとき、または受給者が親族の葬儀を行うとき、費用を負担できない場合に支給されるのが葬祭扶助です。

まず理解しておきたいのは、葬祭扶助が保障するのは火葬を中心とした必要最小限の葬儀だという点です。一般的な通夜・告別式を行うための費用ではありません。

実際には「直葬」「火葬式」と呼ばれる形式になるのが一般的で、通夜や告別式を省略し、火葬のみを行います。

誰に支給されるのか

葬祭扶助は、亡くなった本人にではなく実際に葬儀を行う方に対して適用されます。次のようなケースがあります。

  • 生活保護受給者が亡くなり、親族が葬儀を行う場合
  • 生活保護受給者が、親族の葬儀を行う場合
  • 身寄りがない方が亡くなり、家主や民生委員などが葬儀を行う場合

ただし、亡くなった方が生活保護を受けていても、葬儀を行う親族に費用を負担できる資力があれば、葬祭扶助は支給されません。

必ず事前に相談してください

葬祭扶助は葬儀を行う前の申請が原則です。先に葬儀社と契約して費用を支払ってしまうと、支給されないことがあります。

亡くなられた直後の慌ただしい状況ではありますが、まず福祉事務所へ連絡してください。葬祭扶助に対応している葬儀社を案内してもらえることもあります。

葬祭扶助の金額

金額は地域の級地区分によって変わります。

級地 大人 小人
1級地・2級地 222,000円以内 177,600円以内
3級地 194,300円以内 155,400円以内

これは上限額であり、実際にかかった必要最小限の費用が支給されます。

また、火葬場の料金が高い地域では、条例で定める火葬費が一定額を超える部分について加算される規定もあります。遺体の運搬費についても、距離などに応じて加算が認められる場合があります。

支給の対象になる費用

  • 死亡診断書、死体検案の費用
  • 遺体の搬送費
  • 棺、骨壺
  • 火葬料
  • 納骨に最低限必要な費用
  • 最低限の葬祭用品

葬祭扶助に含まれないもの

次のものは原則として対象外です。

  • 通夜や告別式の飲食費
  • 香典返し、返礼品
  • 祭壇、生花の装飾
  • 高額な棺
  • 宗教者への謝礼(お布施、戒名料など)
  • 墓地の購入費、墓石代

宗教的な儀式を行いたい場合、その費用は自己負担になります。お寺との関係がある場合は、事情を説明して相談してみるとよいでしょう。

お墓はどうなる?

葬祭扶助でまかなえるのは納骨までの最低限の費用で、お墓を新しく購入する費用は含まれません。

身寄りがない方の場合は、自治体が管理する合葬墓や無縁墓に納骨されることが一般的です。地域によって扱いが異なるため、福祉事務所に確認してください。

香典や保険金の扱い

香典

香典は、社会通念上の範囲内であれば収入として認定されないのが一般的な扱いです。ただし高額な場合は判断が変わることがあるため、受け取った場合は福祉事務所に伝えてください。

死亡保険金

受け取った死亡保険金は、原則として収入または資産として扱われます。ただし、葬儀費用や負債の整理、生活再建など、自立更生のために使う分については収入として認定されないことがあります。

この場合も、使途を事前に相談し、認めてもらう必要があります。

遺留金品

亡くなった方に預貯金や現金が残っていた場合、それは葬祭費用に充てられます。その分を差し引いて、不足する額について葬祭扶助が支給される仕組みです。

遺産を相続したらどうなる?

生活保護を受けている方が遺産を相続した場合、その財産は活用すべき資産として扱われます。

まず申告が必要です

相続が発生したら、金額の大小にかかわらずすみやかに福祉事務所へ届け出る義務があります。届け出ないまま受け取っていると、後から返還を求められることになります。

「黙っていれば分からないのでは」と考える方がいますが、資産調査によって判明します。また、意図的に隠していた場合は不正受給として扱われ、返還額に最大40%の上乗せが徴収されることがあります。

相続した後どうなるか

相続した財産の額によって、その後の扱いが変わります。

  • 少額の場合…収入として認定され、その分だけ保護費が調整されます
  • 多額の場合…最低生活費を上回る資産を得たことになるため、保護が停止または廃止されることがあります

保護が廃止されても、その財産を使い切って再び生活に困った場合は、あらためて申請できます。

相続放棄はできる?

相続放棄そのものは法律上の権利なので、行うこと自体は可能です。ただし、活用できる資産をあえて放棄することは、生活保護の趣旨から問題視される可能性があります。

一方で、相続財産に多額の借金が含まれている場合など、放棄した方が合理的なケースもあります。判断に迷う場合は、自己判断せず、必ず事前に福祉事務所や法律の専門家に相談してください。

相続放棄には「相続を知った日から3か月以内」という期限があるため、早めの相談が大切です。

葬儀も相続も、多くの方にとって初めての経験です。分からないことは、遠慮なくケースワーカーに聞いてください。

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