この記事でわかること
「働いても意味がない」は誤解です
「どうせ働いた分だけ保護費が減るなら、働くだけ損ではないか」
そう考える方は少なくありません。しかし、これは制度の仕組みを正確に反映していない理解です。
結論から言うと、働けば働くほど、世帯で使えるお金は増えます。その理由が「勤労控除」という仕組みです。
収入認定と勤労控除の仕組み
働いて得た収入は、その全額がそのまま差し引かれるわけではありません。
まず、給料から次のものが差し引かれます。
- 社会保険料、所得税などの実費
- 通勤にかかる交通費
- 就労に伴う子どもの託児費
- 基礎控除(勤労控除の中心となるもの)
これらを差し引いた残りが「収入充当額」となり、この分だけ保護費が減ります。
計算の流れ
給料 - 必要経費 - 各種控除 = 収入充当額
最低生活費 - 収入充当額 = 支給される保護費
世帯で使えるお金 = 給料 + 保護費
控除された分は保護費から差し引かれないので、その分だけ手元に残るお金が増えるという仕組みです。
実際に計算してみると
分かりやすくするため、最低生活費が15万円の世帯を例に考えてみます(通勤費などは考慮せず、基礎控除のみで計算します)。
| 働き方 | 給料 | 保護費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 働かない | 0円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 月10万円働く | 100,000円 | 約73,600円 | 約173,600円 |
月10万円働いた場合、基礎控除はおよそ23,600円です。つまり収入充当額は約76,400円となり、保護費は150,000円から76,400円を引いた約73,600円になります。
給料10万円と保護費73,600円を合わせると約173,600円。働かなかった場合の15万円より、約23,600円多くなります。
この差額が、まさに基礎控除の分です。
収入が増えるほど控除も増えます
基礎控除は、収入が増えるほど控除額も段階的に増える仕組みになっています。そのため、収入が増えれば増えるほど、手元に残る金額も増えていきます。
また、少額の収入については全額が控除される範囲もあります。
世帯に複数の働き手がいる場合
基礎控除は、世帯で最も収入の多い方(1人目)と、それ以外の方(2人目以降)とで金額が異なります。1人目の方が控除額は大きくなります。
3つの控除
基礎控除のほかに、条件を満たせば加わる控除があります。
1. 基礎控除
働いて収入を得た方全員が対象です。収入額に応じて金額が決まります。
2. 新規就労控除(月額12,900円)
新たに継続性のある仕事に就いた場合、6か月間にわたって適用されます。対象になるのは次の場合です。
- 中学校や高校などを卒業した方が、継続的な仕事に就いた場合
- 入院などやむを得ない事情で、おおむね3年以上職業に就いていなかった方が、継続的な仕事に就いた場合
いずれも、収入を得るために特別な経費が必要と認められることが条件です。単発の日雇いなどは対象になりません。
3. 20歳未満控除(月額11,900円)
20歳未満の方が働いて収入を得ている場合に適用されます。かつては「未成年者控除」という名称でしたが、現在は「20歳未満控除」です。
ただし、単身の方や、配偶者・子どもとだけで独立した世帯を営んでいる場合は対象外です。主に、親などと同じ世帯にいる高校生などが対象になります。
月の途中で20歳になった場合は、その翌月から適用が終わります。
控除は重ねられます
条件を満たせば、基礎控除・新規就労控除・20歳未満控除を合わせて適用できます。たとえば高校を卒業して働き始めた19歳の方であれば、3つすべてが該当する可能性があります。
ただし、控除の合計額は実際の収入額が限度です。控除によって収入充当額がマイナスになることはありません。
収入として扱われないもの
収入があっても、その一部または全部が収入として認定されないことがあります。ただし、申告そのものは必要です。
- 自立更生のために使うことが明確な援助や給付
- 出産、就職、結婚、葬祭などの祝金・見舞金のうち、社会通念上妥当な範囲のもの
- 災害の見舞金・補償金のうち、生活再建にあてる分
- 自治体独自の障害者・高齢者向け給付のうち月額8,000円以内
- 敬老の日やこどもの日に自治体から支給される金銭
- 統計調査に協力した際の謝礼
高校生のアルバイト代
特に押さえておきたいのがこれです。高校生のアルバイト収入のうち、次の用途にあてる分は収入として認定されないことがあります。
- 修学旅行費、クラブ活動費、学習塾費など、就学に必要な経費
- 大学や専門学校の受験料、入学金
- 就職活動費、資格取得費
ただし、事前に福祉事務所へ相談して使途を明確にしておくことが必要です。無断で貯めていた場合は認められないことがあるので、この点は必ず守ってください。
申告は必ず行ってください
収入は金額の多少にかかわらず申告義務があります。申告漏れがあると、後から返還を求められます。不正と判断された場合は、返還額に最大40%の上乗せが徴収されることもあります。
控除の仕組みがある以上、正直に申告した方が結果的に得です。給与明細は毎月提出しましょう。
働くことは、収入面だけでなく、生活のリズムや社会とのつながりを取り戻すことにもつながります。無理のない範囲から始めてみてください。
あわせて読みたい
あなたの場合はどうなる?
持ち家・車・借金は、同じ「ある」でもローンの有無や名義で結論が変わります。いくつかの質問に答えるだけで、いま何をすればいいかが分かります。
※新しいタブで開きます