
受給条件を満たしていないと何度も窓口に行かないといけないため、しっかり事前に把握しておきたいところです。
- 最低生活費より収入が少ない
- 親兄弟や親戚に頼れるか
- 資産があればどうすべきか
- 生活保護費で借金の返済は?
- 仕事しているかどうか
大きく分けるとこの5つ。
原則、たとえ病気であっても何歳であっても条件は同じ。
窓口で落ち着いて説明できるように
にやっておくべきことや条件を、わかりやすく解説しています。
1. 最低生活費を下回る
最低生活費とは、国が目安として定めている「生きていくために必要とされる金額」のことです。

住んでいる地域や物価の違いによって調整されていますが、数字だけで一律に判断されるものではありません。
日々の生活に負担を感じている場合は、無理に結論を出そうとせず、今の状況をそのまま整理して相談することが大切。
まずは役所に現状を伝えるところから始めるとよいでしょう。
龍ケ崎市でもらえる生活保護費
龍ケ崎市は3級地-1に該当します。
| 世帯人数 | 金額の目安 |
|---|---|
| 1人 | 104,580円 |
| 2人 | 153,910円 |
| 3人 | 186,140円 |
| 4人 | 207,910円 |
※金額は推計なので詳細は必ずご確認下さい。
最低生活費とは、生活保護によって保障される最低限の生活費用の合計です。世帯の収入が最低生活費を下回る場合は、その「差額」が生活保護費として支給されます。
※上記の最低生活費の目安には、以下で説明する住宅扶助などを含めて算出しています。
龍ケ崎市の住宅扶助と家賃上限

| 世帯人数 | 金額の目安 |
|---|---|
| 1人 | 34,000円 |
| 2人 | 41,000円 |
| 3人 | 44,000円 |
| 4人 | 44,000円 |
※金額は推計なので詳細は必ずご確認下さい。
住宅扶助は、家賃・地代など住居にかかる費用に対して支給される扶助で、世帯人数や地域の級地区分に応じて上限額が定められています。上限額を超える家賃の物件に住んでいる場合は、上限内の家賃の住居への転居を求められることがありますので注意しましょう。
※住宅扶助は、上記の「もらえる生活保護費」の目安に含まれています。
2. 親族に頼れるかどうか
親や子、兄弟姉妹など親族から支援を受けられるかどうかを、参考として確認されることがあります。

実際には、関係が疎遠になっていたり、相手側にも余裕がなかったりして、支援を頼むことが難しい場合もあるでしょう。
あくまでも現在の生活環境を共有するためのものなので、さまざま事情がある場合は、今の状況をそのまま相談するようにして下さい。
3. 資産をどう扱うか
ここでの資産とは、

大まかに分けて
- 持ち家などの不動産
- 移動手段に使う自動車
- 預貯金や生命保険、株などの有価証券
- その他身の回りの高級品
などが対象になります。順に見ていきましょう。
家やマンションの価値を確認

持ち家(マンションも含む)は、一般的に資産とみなされるため、資産価値があるようなら売却し、生活費に充て、それでも足りない場合にのみ生活保護を受けられる対象となります。
ですがこれはあくまで「資産価値がある場合」が原則。売却しても大きな金額にならないと役所が判断した場合や、その家が生活に必要であると判断された場合は、売却せずにそのまま住み続けられることもあります。

役所としては、申請者に自宅を売却させて家賃分を多く支給するよりも、そのまま住んでもらうことで支給額を抑え、「活用してもらう」ことが狙いです。
ですがいずれにしても役所に「この地域でこの家は高額だ」と判断されてしまうと、売却を余儀なくされてしまいます。
ですのでまずは、家の価値を確認してから相談に行ってみて下さい。
※役所は不動産屋ではないため値段が出せない
流れとしては、

便利なネット査定を活用しよう
そんなとき便利なのがネットでの査定サービス。こうしたアンケート形式で入力が進むようになっています。
あとはこうしてかんたんに
概算相場がわかるようになっているので、

思った以上に高値が付けば、
実際に売ってしまうことも検討できます。
その上で生活保護の家賃扶助を受けて引っ越すという選択肢も選べるでしょう。
※家賃分や引っ越し代まで支給される

事前に価値を知ることで初めて、
どうするかを選択できるようになります。
1分もあれば入力できますので、
まずは役所へ出向く前に確認してみませんか。
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便利な「机上査定」の機能
こちらのサービスでは、
訪問査定と机上査定の2つの査定方式が選べるようになっています。

もちろん、訪問査定を選ぶと、実際の売却価格に近い査定額を算出できますが、
まずはだいたいの価格が知りたい
というようであれば、
こうして訪問査定の希望が出てきた時に、どちらにするかを選択してもらえればOKです。
ローンの残債と比較してみよう
住宅ローンがある場合は、いい機会なので差額を計算してみるのもいいですね。

いずれにしても生活保護費で借金返済は認められていません。
その流れで住宅は売らないといけないのか、残債をどうすればいいのかを相談するためにも、ここは家の価値とローン残債の両方を把握しておくことが大切です。
| 財産 | 資産価値 | 住宅残債 |
| 不動産 | 1800万円 | 1200万円 |
以上のような結果が出たとしましょう。そうすると約600万円ほどが浮くことになりますが、こうなるとやはり売却の流れで言われる場合も考えられます。
住宅ローンが残っている家は、原則として持ったまま受けるのは難しいとされています。ただし、返済が残りわずかな場合など、いくつか例外もあるため、いずれにしてもローンの残債と査定額を見比べつつ、相談に向かうようにしましょう。
- まずは価値を調べる
- 住宅ローン残を調べる
- 相談に行く
という流れになりますね。
入力=売却ではない
ここでの入力は、不動産の価値を調べることであって、売却の契約ではありません。
価値を知ることで、価値がなければ売らなくて良いかも知れないという望みが持てたり、思った以上に価値があれば、実際に売却を検討し、生活の建て直しが図れる場合があります。金額を確認したうえで、売るかどうかを決められます。査定に費用はかかりません。
またわざわざ生活保護の受給のことなどを話す必要はありませんので安心して下さい。
まさかの展開にびっくり…
長引く不況で仕事も自主退職させられ、貯金も底を尽く。そしてまさかの妻が病気で倒れて介護が必要となり、生活保護の申請へ。
担当の方はとても優しく、自宅が売却してもお金にならないようなら売却する必要はないという説明と、万一売却したとしても、家賃の扶助があるというお話を伺いました。
そして不動産の価値を確認してみると、古い家だったにも関わらず、思わぬ値段がついてしまって…。売却してマンションに引っ越しても、充分なお釣りが出てしまいました。
なので生活保護担当の方にはもう少し頑張ってみますと伝え、またどうしてもダメになったときはお世話になろうと思っています。
和歌山県 運転大好き55才 さん
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自動車などがないこと

事故を起こした時に「賠償できない」ことなどを理由に、所有することだけでなく、レンタカーなどで車を借りて「運転すること」なども認められていません。
ですが以下の2つの事情が組み合わされる場合であれば、所有は例外として認められている場合もあるようです。
※もちろん最後は役所の判断です
1. 車の価値そのものが低い
生活保護を受けるのに、高級車に乗っていては本末転倒なお話ですよね。

ですので車の価値がある場合は、やはり売却するように言われてしまいます。
とはいえ役所で「この車は安い」と主張しても、彼らは自動車の専門家ではありません。
※役所は車屋ではないので値段がわからない
流れとしては不動産と同じで、

ネットの査定を活用しよう
こんなとき便利なのが
ネットでの査定サービス。
こちらはこうしたアンケート形式で入力が進むようになっています。
入力が終わると、概算価格の通知が来るようになっているので、思った以上に高値が付けば、実際に売ってしまうのも良いでしょう。
その上で改めて生活保護の受給を検討し直してみてください。
いずれにせよ、日本で使われていた中古車は、東南アジアを中心に多方面の海外へ輸出されていくため、思った以上の値段になってしまうことも多いようです。

不動産と同様に、
まずは価値を確認しないと役所も判断できません。
窓口で落ち着いて説明できるように
事前に価値を確認しておきませんか。
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ローンの残債と比較してみよう
ローンがあるようであれば、残債と比較してみるのもいいでしょう。

いずれにしても生活保護費で借金返済は認められていませんから、車は売らないといけないのか、また残債があるならどれくらいあるのかを把握し、窓口で相談することが大切です。
| 財産 | 車の価値 | 車の残債 |
| 自動車 | 100万円 | 80万円 |
このように残債を価値が上回るのか、それとも逆になってしまうのか。その場合はどうすればよいのか相談するためにも、事前に価値と残債を確認しておきましょう。
国の機関はナメてはいけない

どうせわからんだろうとタカをくくって車のことは黙って申請。
「車ですか?持っていないです」と嘘をついて一旦は受理されたものの、さすがそこは国の機関。妻名義の車までしっかりバレてしまい、再申請を余儀なくされてしまいました。
そして再申請ではやっぱり目をつけられてしまったのか大苦戦。結局申請から受理までかなりの期間を要してしまうハメに…。
結局車は1台は高値で査定されたため売却し、もう1台は価値がない、またその他仕事の事情が認められて売却する必要はありませんでしたが、こんなことならちゃんと最初から価値を調べて話しておけば、すぐに支給されたのでは?と後悔しています。
神奈川県 宗方50代 さん
このように資産があることを隠して申請しても、相手は福祉事務所ですから一発でバレるので注意。その時はうまく隠せたとしても、あとで必ずといっていいほどバレているようです。
そうなると全額返還はもちろん、詐欺として刑事告訴される場合もあるため、誠実に申請するようにしましょう。
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2. 仕事や通院、土地柄で必要な場合
まずは価値がないこと。
これが大前提でのお話。

その上で、配達などのお仕事でどうしても必要であったり、障害がある方の通院・通勤や、公共交通機関の利用が著しく難しい地域での通勤などに限り、所有が認められています。
車が持てるのは、
かなり限られた条件になるようですね。
その他 身の回りの資産について
資産では最後のお話です。

価値のある腕時計や指輪、ブランド品や骨董品など、こうした物も売却対象となります。他には株券や、高額な生命保険なども解約対象となるので覚えておきましょう。
また余談ですが、今はゴールドの相場が異常とも言える動きを見せています。
メッキはほぼ無価値ですが、もし18金以上の指輪やブレスレット、ネックレスなどをお持ちの場合は、一度査定してみるといいかも知れません。
良ければこちらも参考になさってみてください。
4. 借金がある状態での申請
借金を抱えておられるからこそ、
生活保護制度に頼ろうとされておられませんか。

ですが、
生活保護費で借金を返すことは認められていません
受けられるけど返せない制度
生活保護は、借金があったら受けられないわけではありません。
申請も受理もしてもらえます。
ですが生活保護費を借金返済に充てると、国が個人の借金を返していることになるため、生活保護費で返済をしてはいけないとされているのです。

借金で大変だから、生活保護を受けようとした。
…なのにその生活保護費で借金を返してはいけないと言われると、どうすればいいのかわからないですよね。
借金がなくなれば生活できますか?
生活保護費から、
借金の返済はできない決まり。
今、何もしていない状態で役所に行くと「借金の整理をして下さい」と言われてしまうでしょう。
なぜなら借金さえなかったら、
生活保護に頼らなくても済むかもしれないから。

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すでに生活保護を受給中の方は、こちらに入力するのではなく、担当のケースワーカーにご相談ください。生活保護費は生活の維持を目的とした支給であり、借金の返済に充てることは認められていません。不正受給と見なされる恐れもありますため、まずケースワーカーに現状を正しく伝え、指示に従ってください。
人として明るく生きるために

自分はどうすればいいのか。
生活保護を受けるために借金がどうこうという話ではなく、人として明るい人生を歩んでいくための減額診断です。
借金が減額されることで、
再び笑顔を取り戻す。

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現在生活保護をすでに受給中の方は、くれぐれもこちらに入力するのではなく、担当のケースワーカーにご相談ください。生活保護費は生活の維持を目的とした支給であり、借金の返済に充てることは認められていません。不正受給と見なされる恐れもありますため、まずケースワーカーに現状を正しく伝えて手続きをするようにしましょう。
5. 働けるなら働くべし
厚生労働省HPの「能力の活用」欄にて、
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
とあります。
なのでケガや病気など正当な理由もなく働かないのは、生活保護の支給対象にはなりません。
受給できない主なケース
いざ、生活保護の申請に行っても、受給できないさまざまなケースがあります。
次のような場合は、受給できない、または支給が減ることがあります。まずは当てはまらないかを確認してください。
1.最低生活費以上の収入
手取り収入が基準額を超えている場合は受給できません。
2.生活に充てられる資産がある
いくばくかの預貯金や、解約すれば現金化できる保険、売却可能な不動産や自動車などを保有している場合は、先に活用する必要があります。
3.生活保護費を借金返済に充てる
原則借金があっても生活保護は受けられますが、保護費を返済に充ててはいけないなどの規則があり、違反すると全額返済や加算金を請求されます。
4.親族から援助がある
親や子ども、兄弟姉妹から仕送りなどの援助がある場合は、その分が収入として扱われ、支給額が減ります。
5.働けるのに仕事をしていない
労働可能であるのに働く意思や努力が見られない場合は、生活保護の受給は認められません。求職活動や就労支援の利用が求められます。
6.調査に非協力や虚偽申告
資産や収入を隠す、書類提出や面談を拒むなどは不正受給に当たり、返還や処分の対象となります。
7.過剰浪費やギャンブル
指導に従わず浪費を続ける場合は支給停止や廃止となることがあります。
※とはいえ最終判断はお住まいの自治体が行います。事情によって例外が認められることもありますので、迷ったら早めに福祉事務所へ相談しましょう。
受給までの流れ
生活保護は、申請から受給が始まるまでにいくつかのステップを踏みます。初めての方でもイメージしやすいように、流れを簡単にご紹介します。
- 福祉事務所へ相談
まずはお住まいの市区町村にある福祉事務所に相談します。ここで生活状況を伝え、申請が必要かどうかのアドバイスを受けます。 - 申請書の提出
生活保護を希望する場合、申請書を記入して福祉事務所に提出します。本人のほか、扶養義務者や同居の親族も申請できます。 - 実態調査
福祉事務所の担当者が収入・資産・扶養関係・就労状況などを確認します。自宅訪問や書類確認を通じて、生活状況を詳しく調査します。 - 決定通知
調査結果をもとに、受給の可否が決定されます。通常は申請から2週間~1か月ほどで通知が届きます。 - 生活保護の開始
受給が決定すると、毎月決まった日に生活保護費が支給されます。支給額は世帯の人数や地域ごとの基準によって変わります。
このように生活保護の申請から支給までは数週間の流れがあります。できるだけ早く受給できるよう願っております。
龍ケ崎市での申請場所
| 施設名 | 龍ケ崎市役所 社会福祉課 |
|---|---|
| 住所 | 龍ケ崎市3710 |
| 電話番号 | 0297-64-1111 |
※制度や窓口は変更される場合がありますので、最新情報は各自治体へ直接ご確認ください。
申請方法は?
生活保護の申請は、上記の窓口で次の流れで進みます。申請から支給開始までは、おおむね2週間〜1か月が目安です。
STEP1|窓口で相談する

まずは福祉事務所(生活保護担当課)の窓口へ行き、現在の生活状況や収入・資産の状況を伝えます。ここで制度の説明を受けるとともに、年金や各種手当、生活福祉資金の貸付など、他に利用できる制度がないかもあわせて確認されます。
電話やメールでの事前予約を受け付けている自治体もあるため、待ち時間が心配な方は事前に問い合わせておくとスムーズです。
STEP2|申請書を提出する

相談のうえで申請の意思を伝えると、窓口で申請書類が交付されます。提出する主な書類は次のとおりです。
| 保護申請書 | 氏名・住所(居所)・保護を受けようとする理由などを記入 |
|---|---|
| 収入申告書 | 給与・年金・手当など世帯の収入状況を申告 |
| 資産申告書 | 預貯金・不動産・自動車・保険などを申告 |
| 同意書 | 預貯金や課税状況などの調査に同意するための書類 |
あわせて、本人確認書類、通帳、給与明細、家賃のわかる書類(賃貸借契約書)、健康保険証、年金手帳などの提示を求められることがあります。
必要な書類が揃っていなくても申請はできます。住むところがない人でも申請できます。
書類が足りないことを理由に申請を先送りする必要はありません。不足分は後から提出することができます。
STEP3|福祉事務所による調査を受ける

申請すると、保護が必要かどうかを判断するための調査が行われます。主な内容は次のとおりです。
- 実地調査(家庭訪問)…担当のケースワーカーが自宅を訪問し、生活状況を確認します
- 資産調査…預貯金、生命保険、不動産などを金融機関等へ照会します
- 扶養調査(扶養照会)…親族に援助が可能かを書面などで確認します
- 収入調査…年金などの社会保障給付、就労収入の有無を確認します
- 就労の可能性の調査…健康状態や稼働能力を確認します
訪問日は事前に日程調整されるのが一般的です。調査には正直に答え、生活に困っている事情はできるだけ具体的に伝えましょう。
STEP4|決定通知を受け取る

申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護の要否を決定し、書面でお知らせします。
結果は「保護決定通知書」または「却下通知書」として書面で届きます。生活保護費は申請日にさかのぼって計算されるため、決定までに時間がかかっても、その間の分が支給されないわけではありません。
手持ちのお金がなく決定まで生活できない場合は、その旨を必ず窓口に伝えてください。社会福祉協議会の貸付制度の案内など、つなぎの支援を受けられる場合があります。
STEP5|保護費の支給開始

決定後は、最低生活費から世帯の収入を差し引いた額が、毎月支給されます。支給日や支給方法(窓口払い・口座振込)は自治体によって異なるため、決定時に確認しておきましょう。
受給が始まった後は、次のことが必要になります。
- 毎月の収入申告(収入がない月も申告が必要です)
- 年に数回のケースワーカーによる訪問調査
- 転居・就職・世帯構成の変更など、状況が変わったときの届け出
申請するときに知っておきたい3つのこと

1. 申請は国民に認められた権利です
生活保護法第7条により、申請できるのは本人のほか、扶養義務者、同居の親族です。相談の段階で「まだ働ける」「親族に相談してから」などと言われても、申請の意思があるなら「申請書をください。今日申請します」とはっきり伝えてください。福祉事務所は申請を受理する義務があります。
2. よくある誤解に惑わされないこと
持ち家がある人、車が生活に不可欠な人、借金がある人、住民票の住所と実際の居所が違う人でも、申請そのものは可能です。判断するのは窓口での相談時ではなく、調査を経た決定の段階です。
3. ひとりで不安なときは同行支援を利用できます
うまく説明できるか不安な場合は、家族や知人のほか、地域の生活困窮者支援団体、民生委員、法テラスや弁護士・司法書士に同行を依頼することもできます。第三者が同席することで、話がスムーズに進むケースは少なくありません。
※手続きの細かな運用や必要書類は自治体によって異なる場合があります。最新の情報は上記の窓口へ直接ご確認ください。
茨城県の生活保護利用状況
| 区分 | 受給者数 | 受給率 |
|---|---|---|
| 全国 | 2,020,576人 | 1.65% |
| 茨城県 | 29,037人 | 1.05% |
生活保護は、収入や資産が少ない一部の人だけの制度ではなく、要件を満たせば誰でも利用できる制度です。1人で抱え込まず、まずは窓口に相談してみることをおすすめします。
生活保護についてもっと詳しく
制度の仕組みや手続きについては、次のページで詳しく解説しています。



