生活保護制度の目的

生活保護法の第1条は、この制度の目的を次の2つと定めています。

  1. 最低限度の生活を保障すること
  2. 自立を助長すること

見落とされがちなのが2つ目です。生活保護は、単にお金を配って生活を維持させる制度ではなく、その人が自分の力で生活を立て直していけるよう支援することも目的に含まれています。

就労支援や、家計管理の相談、健康管理の支援などが行われるのはこのためです。

憲法25条に基づく権利です

生活保護は、国からの恩恵や施しではありません。日本国憲法第25条に定められた生存権を、具体的な形にした制度です。

日本国憲法 第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

厚生労働省も「生活保護の申請は国民の権利です」と明言しています。後ろめたく思う必要はありません。

他の社会保障制度との違い

年金や健康保険は、あらかじめ保険料を納めた人が給付を受ける仕組みです(社会保険)。これに対して生活保護は、保険料の負担なしに、必要な人が利用できる制度です(公的扶助)。

また、生活保護は他の制度で対応できない部分を最後に支える位置づけにあります。そのため「最後のセーフティネット」と呼ばれます。

制度を支える4つの原理

生活保護法には、制度の土台となる4つの原理が定められています。

1. 国家責任の原理

生活に困窮するすべての国民に対して、国が責任をもって最低限度の生活を保障する、という考え方です。実施主体は自治体ですが、責任の所在は国にあります。

2. 無差別平等の原理

生活に困窮しているという事実だけで判断され、困窮に至った理由は問われません

「自分の失敗が原因だから受けられないのでは」と考える方がいますが、そうではありません。借金でも、離職でも、病気でも、理由によって差別されることはないのが原則です。

3. 最低生活保障の原理

保障されるのは「健康で文化的な生活水準を維持することができるもの」でなければならないとされています。単に生き延びるだけの水準ではありません。

4. 補足性の原理

これが実際の審査で最も関わってくる部分です。生活保護は、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用してもなお不足する場合に適用されます。

また、年金や手当など他の制度が使える場合は、そちらが優先されます。親族の扶養も「優先する」とされていますが、これは受給の条件ではありません。実際に援助を受けたときにその分を収入として扱う、という意味です。

運用における4つの原則

原理が制度の土台だとすると、原則は実際の運用ルールにあたります。

1. 申請保護の原則

生活保護は、申請しなければ始まりません。役所が困っている人を見つけて自動的に開始する制度ではありません。

申請できるのは本人のほか、扶養義務者、同居の親族です。ただし、急を要する状況にある場合は、申請がなくても保護を行えることになっています。

2. 基準及び程度の原則

支給額は、厚生労働大臣が定めた基準によって計算されます。担当者の裁量で決まるものではありません。

計算式は「最低生活費 - 世帯の収入 = 支給額」というシンプルなものです。

3. 必要即応の原則

年齢、健康状態、世帯の状況などの違いを考慮して、実情に応じた保護を行うという原則です。障害者加算や母子加算といった仕組みは、この原則にもとづいています。

4. 世帯単位の原則

保護が必要かどうか、どの程度必要かは、個人ではなく世帯を単位として判断されます。同居して生計を共にしている人たちをひとつのまとまりとして見る、ということです。

例外として、大学進学などの場合に世帯分離が認められることがあります。

財源はどこから出ているのか

生活保護費の財源は税金です。負担の割合は法律で決まっており、国が4分の3、自治体が4分の1を負担します。

「自分の住む自治体の財政を圧迫するのでは」と気にされる方がいますが、大部分は国の負担であり、また前述のとおり生活保護は憲法に基づく権利です。必要な方が利用することは、制度が正しく機能している状態です。

制度の歴史

現在の生活保護法は1950年(昭和25年)に制定されました。それ以前にも救護法や旧生活保護法がありましたが、現行法は憲法25条の理念にもとづき、保護を国民の権利として明確に位置づけた点が大きな特徴です。

それまでの制度では、素行不良な人などを対象から除外する規定がありましたが、現行法では無差別平等の原理が採用されています。

基準額は毎年見直されます

生活保護の基準額は、一般の低所得世帯の消費実態などを踏まえて、原則として毎年度改定されます。そのため、支給額は年によって変わることがあります。

制度の仕組みを知っておくと、窓口でのやり取りにも見通しが持てるようになります。分からないことは遠慮なく質問してください。

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