医療費は無料になります

生活保護を受けると、医療費の窓口負担は原則としてかかりません。厚生労働省の説明でも「費用は直接医療機関へ支払、本人負担なし」と明記されています。

仕組みとしては、本人にお金が渡されるのではなく、福祉事務所から医療機関へ直接支払われます。これを現物給付といいます。

対象になるのは、診察、薬、注射や手術などの治療、訪問看護、入院、そして通院のための移送費です。

受診するときの手続き

生活保護を受けると国民健康保険からは外れるため、保険証は使いません。代わりに医療券を使うのが基本です。マイナンバーカードによる資格確認に対応している医療機関もあります。

受診の流れは自治体によって異なりますが、多くの場合、事前に福祉事務所へ連絡して医療券を発行してもらう必要があります。急病のときの対応も含めて、開始時にケースワーカーへ確認しておくと安心です。

なお、原則として生活保護法の指定を受けた医療機関を受診します。かかりつけの病院が指定を受けているかどうかは、福祉事務所で確認できます。

介護サービスも自己負担なし

介護が必要な場合の介護扶助も同じ仕組みで、訪問介護や通所介護、福祉用具、施設入所などの費用について自己負担は原則ありません。

医療扶助の対象外になるもの

「医療費が無料」といっても、あらゆる費用が対象になるわけではありません。次のようなものは、医療上の必要性が認められない限り対象外です。

  • 本人の希望による差額ベッド代
  • 自由診療、保険がきかない治療
  • 美容整形
  • 健康診断、人間ドック
  • 予防接種
  • 診断書などの文書料
  • 指定を受けていない医療機関での通常の受診

また、労災保険や自立支援医療、難病の医療費助成など他の制度が使える場合は、そちらが優先されます。他制度でまかなえない部分について医療扶助が適用されます。

個別の費用が対象になるかどうかは判断が分かれることもあるので、迷ったら受診前に福祉事務所へ確認してください。

住民税・年金・国保はどうなる?

住民税は非課税になります

生活扶助を受けている方は、法律により個人住民税が非課税になります。市町村民税・道府県民税のいずれもです。

ただし条文上の対象は「生活扶助を受けている者」です。医療扶助だけ、介護扶助だけといった受け方をしている場合は、この規定が直接は適用されないことがあります。

国民健康保険からは外れます

生活保護を受けている世帯の方は、国民健康保険の適用除外となります。保険料が免除されるというより、そもそも被保険者でなくなるため保険料が発生しません。医療は医療扶助でまかなわれます。

ひとつ注意点があります。保護が「停止」されている期間中の世帯は適用除外の対象外で、国民健康保険に戻ることになります。

国民年金保険料は法定免除

生活扶助を受けている方は、国民年金保険料が法定免除となります。申請して認められる免除ではなく、法律上当然に免除される仕組みです。ただし届出は必要なので、忘れずに手続きしてください。

免除は、生活扶助を受け始めた月の前月分から適用されます。

なお、免除期間は年金の受給資格期間には算入されますが、将来受け取る年金額は全額納付した場合より少なくなります。余裕があれば、あえて納付する申し出をすることも制度上は可能です。

介護保険料は「免除」ではありません

ここは誤解が多い点です。65歳以上の方は生活保護を受けていても介護保険の被保険者であり、保険料は賦課されます

ただし、その保険料相当額が生活扶助に「介護保険料加算」として上乗せされるか、年金天引きの場合は収入認定で調整されるため、結果として本人の実質負担は生じません

NHK受信料は全額免除

生活保護法による扶助を受けている世帯は、NHK受信料が全額免除になります。地上契約・衛星契約とも対象です。

ただし自動的に止まるわけではなく、NHKへの申請が必要です。福祉事務所で受給を証明する書類を受け取り、免除申請書とあわせて提出する流れになります。

なお、過去の未払い分が自動的に消えるわけではありません。既存の未払いがある場合は、NHKに個別に相談してください。

自治体によって違うもの

次のものには全国一律の免除制度がありません。お住まいの自治体によって、減免があったりなかったりします。

項目 扱い
水道料金・下水道料金 減免制度がある自治体とない自治体があります。要申請
粗大ごみ処理手数料 免除・減額する自治体があります
指定ごみ袋 無料交付する自治体があります
固定資産税・自動車税 条例に基づく減免制度がある場合があります
交通機関の割引 福祉乗車証などを交付する自治体があります

いずれも自動では適用されず、申請が必要なものがほとんどです。保護が始まったら、市区町村の各担当窓口に「生活保護受給者向けの減免制度はありますか」と確認してみてください。

減免制度がないもの

次のものについては、生活保護を理由とする全国一律の減免はありません。毎月の生活扶助費の中から支払います。

  • 電気料金、ガス料金
  • 携帯電話料金、インターネット料金
  • 消費税
  • 一般の鉄道・バス運賃

通信会社の障害者向け割引は、障害者手帳などが条件の別制度です。生活保護受給だけでは対象になりません。

保護開始前の滞納はどうなる?

生活保護が始まっても、それ以前の滞納が自動的に消えるわけではありません。住民税、国民健康保険料、水道料金、NHK受信料などの未払いは残ります。

ただし、支払える資力がない状態であることを踏まえて、次のような対応が検討されます。

  • 税の徴収猶予、滞納処分の執行停止
  • 保険料の減免、徴収猶予
  • 料金の分割払い

放置せず、それぞれの担当窓口に「生活保護を受けることになった」と伝えて相談してください。事情を説明すれば、取り立てが止まったり、支払いが猶予されたりすることがあります。

なお、生活保護費として振り込まれたお金は、法律により差押えが禁止されています。

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