生活保護はどこで申請する?
生活保護の申請は、今住んでいる場所(または今いる場所)を管轄する福祉事務所で行います。多くの場合、市役所・区役所・町村役場の中にあります。
住民票がどこにあるかではなく、実際に生活している場所が基準です。そのため、住民票を移していない方や、住むところがない状態の方でも申請できます。
ポイント:住民票、身分証明書、通帳、印鑑などが手元になくても、申請そのものは可能です。書類が揃っていないことを理由に申請を受け付けない対応は認められていません。
窓口の名前は自治体によって違います
役所に行っても「生活保護課」という看板が出ているとは限りません。自治体によって次のような名前がついています。
- 生活支援課
- 社会福祉課
- 保護課
- 生活福祉課
- 厚生課
迷ったときは、総合案内で「生活保護の相談をしたい」と伝えれば、担当窓口を案内してもらえます。
お住まいの市区町村の具体的な窓口名・住所・電話番号は、お住まいの地域のページで確認できます。
電話相談や支援センターもあります
いきなり役所に行くのは気が重い、という方もいるかと思います。その場合は、次のような相談先もあります。
- 自治体の生活困窮者向け相談窓口(自立相談支援機関)
- 社会福祉協議会
- 地域包括支援センター(高齢の方の場合)
- 生活困窮者を支援するNPO法人などの民間団体
これらの窓口では、生活保護以外の制度も含めて、どの支援が使えそうか一緒に整理してもらえます。必要に応じて、福祉事務所への同行をお願いできる場合もあります。
福祉事務所がない町村に住んでいる場合
福祉事務所は、すべての市区町村に置かれているわけではありません。町村部では、都道府県が設置した福祉事務所が広い地域をまとめて担当していることがあります。
その場合でも、まずはお住まいの町村役場に相談すれば大丈夫です。町村役場を経由して申請することが法律で認められており、役場が必要な書類を添えて福祉事務所へ送付します。遠方の福祉事務所までわざわざ出向く必要はありません。
申請前の相談・面談で聞かれること
窓口では、まず面接相談員による聞き取りが行われるのが一般的です。次のようなことを聞かれます。
- 今の生活状況、困っている内容
- 収入の状況(給与、年金、手当など)
- 預貯金や資産の状況
- 健康状態、働ける状態かどうか
- 家族や親族の状況
- 住まいの状況(家賃、持ち家かどうか)
「相談」と「申請」は違います
ここは特に大事な点です。窓口で話を聞いてもらっただけでは、まだ申請したことになりません。生活保護は申請しなければ始まらない制度なので、受給を希望する場合は、その意思をはっきり伝える必要があります。
窓口で伝えるとよい言葉
「相談だけではなく、生活保護を申請します」
「不足している書類は後日提出しますので、本日付で申請を受け付けてください」
申請書を提出したら、控えをもらい、受付日が記録されているか確認しておくと安心です。申請日は、保護がいつから始まるかの基準になる大切な日付です。
親族に相談してから、と言われたら
「まず家族に助けてもらえないか聞いてください」と言われることがありますが、親族の援助は生活保護を受けるための条件ではありません。法律上、扶養は「保護に優先する」と定められているだけで、「保護の要件」とは明確に区別されています。
親族が援助を断ったとしても、それを理由に申請を却下されることはありません。親族に連絡してほしくない事情がある場合は、その理由を具体的に伝えてください。
病院や施設から申請する場合
入院中や施設に入所している方も、生活保護を申請できます。
病院にはソーシャルワーカー(医療相談員)がいることが多く、生活費や医療費の相談に乗ってもらえます。福祉事務所との連絡や手続きのサポートをお願いできる場合もあるので、まずは院内の相談室に声をかけてみてください。
施設に入所中の場合も、施設の相談員を通じて手続きを進められます。
本人が動けない状態のとき
本人の意思表示が難しく、かつ急を要する状況にある場合は、申請がなくても福祉事務所の判断で保護を開始できる仕組みがあります(職権保護)。命や健康に関わる緊急時には、この対応が取られます。
また、成年後見人が付いている方については、成年後見人が本人に代わって申請することが認められています。
申請の窓口で困ったことがあれば、一人で抱え込まず、支援団体や法テラスなどに相談してみてください。同行してもらえることもあります。
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