計算の基本はたった一つの引き算

生活保護費の金額は、次の引き算で決まります。

最低生活費 - 世帯の収入 = 支給される生活保護費

「最低生活費」は、国が定めた「この地域でこの世帯構成なら、最低限これだけの生活費が必要」という金額です。世帯の収入がこれを下回っていれば、その足りない分が生活保護費として支給されます。

支給されるのは「差額」だけです

たとえば最低生活費が13万円の世帯で、収入がまったくなければ13万円が支給されます。パート収入が5万円あれば、差額の8万円程度が支給される計算です。

つまり、生活保護を受けている世帯が使えるお金は、収入があってもなくても最低生活費の水準になるのが基本です。ただし働いて収入を得た場合は、後で説明する勤労控除があるため、手元に残る総額は少し多くなります。

収入が最低生活費を上回れば対象外です

逆に、収入が最低生活費を超えていれば生活保護は受けられません。「収入がいくら以下なら受けられるか」ではなく、「自分の世帯の最低生活費がいくらか」を先に知ることが判断の出発点になります。

最低生活費は何を足し合わせたものか

最低生活費は一つの決まった金額ではなく、必要なものを足し合わせて作られます。

最低生活費の中身

  • 生活扶助(食費・衣類・光熱水費)…ほぼすべての世帯に
  • 住宅扶助(家賃)…借家の場合
  • 各種の加算…障害、ひとり親、妊産婦などに該当する場合
  • 教育扶助…小中学生がいる場合
  • その他の扶助…医療、介護、出産などが必要な場合

該当しないものは足されません。持ち家で家賃が発生しない世帯には住宅扶助はつきませんし、加算も条件に当てはまる世帯だけに上乗せされます。

生活扶助は第1類費と第2類費でできています

最低生活費の土台となる生活扶助は、さらに2つに分かれています。

  • 第1類費…食費や衣類など、世帯員1人ごとにかかる費用。年齢によって単価が変わります
  • 第2類費…光熱水費や家具など、世帯全体でまとめてかかる費用。世帯人数によって変わります

世帯人数が増えても金額が単純に人数倍にならないのは、この第2類費が世帯単位で計算されるためです。1人増えるごとの増え幅は、少しずつ小さくなっていきます。

世帯人数別の一覧表や使い道のルールは、生活扶助のページで解説しています。

地域で金額が変わる「級地制度」

同じ世帯構成でも、住んでいる場所によって最低生活費は変わります。物価や生活水準に地域差があるためです。

国は全国の市区町村を6つのランクに分類しており、これを級地区分といいます。上位ほど都市部で、金額が高く設定されています。

級地区分 地域のイメージ 単身の生活扶助
1級地-1 東京23区、大阪市など 76,220円
1級地-2 政令指定都市など 74,810円
2級地-1 県庁所在地クラス 72,930円
2級地-2 中規模の市 71,050円
3級地-1 小規模の市や町 70,580円
3級地-2 町村部 68,240円

1級地-1と3級地-2では、単身世帯で月に約8千円の差があります。世帯人数が増えるほど、この差は大きくなります。

なお、住宅扶助の上限額は級地ではなく都道府県ごとに設定されているため、級地と同じようには動きません。

8種類の扶助それぞれの中身

生活保護は「生活保護費」という一つのお金がまとめて振り込まれるイメージを持たれがちですが、実際は目的別に8つの扶助に分かれています。必要なものだけが組み合わせて支給される仕組みです。

それぞれの詳しい内容は、扶助名から個別のページへ進めます。

扶助の種類 何にあてるお金か 支給の形
生活扶助 食費、衣類、光熱水費など日常の生活費 現金
住宅扶助 家賃、地代、住宅の補修費 現金
医療扶助 診察、薬、入院、手術などの医療費 現物
介護扶助 訪問介護、通所介護、福祉用具など 現物
教育扶助 小中学生の学用品費、給食費など 現金
生業扶助 高校の就学費、資格取得費、就職支度費 現金
出産扶助 分娩や入院にかかる費用 現金
葬祭扶助 火葬や納骨など葬儀の費用 現金

「現物」というのは、本人にお金が渡されるのではなく、福祉事務所から医療機関や介護事業者へ直接支払われる方式のことです。そのため窓口での自己負担がありません

すべての世帯が8種類すべてを受けるわけではありません。必要なものだけが組み合わせて支給されます。

実際に計算してみる

ここまでの内容を使って、3つのケースで計算してみます。家賃は例として置いた金額です。実際の住宅扶助は上限額の範囲内で、実際に支払っている家賃の額が支給されます。

例1 単身・1級地-1・収入なし

生活扶助 76,220円
住宅扶助(家賃5万円の場合) 50,000円
最低生活費 126,220円
世帯の収入 0円
支給される保護費 126,220円

このうち家賃分の5万円は住居費として出ていくため、生活に使えるのは生活扶助の76,220円です。

例2 母と小学生1人・2級地-1・収入なし

生活扶助(2人世帯) 117,000円
母子加算(児童1人・2級地) 17,400円
教育扶助(小学校の基本額) 3,400円
住宅扶助(家賃4万2千円の場合) 42,000円
最低生活費 179,800円
支給される保護費 179,800円

このほかに給食費や学校指定の教材費が実費で支給されます。また、児童手当や児童扶養手当を受けている場合は、その分が収入として差し引かれます。

例3 高齢者の単身・3級地-2・年金6万5千円

生活扶助 68,240円
住宅扶助(家賃3万円の場合) 30,000円
最低生活費 98,240円
年金収入 65,000円
支給される保護費 33,240円

年金があっても、それが最低生活費に届かなければ差額が支給されます。「年金をもらっているから受けられない」わけではありません。

なお年金は働いて得た収入ではないため、次に説明する勤労控除の対象にはならず、全額が収入として扱われます。

収入がある場合の計算

働いて得た収入については、その全額が差し引かれるわけではありません。実際に差し引かれるのは、次のように計算した収入充当額です。

収入充当額の計算

就労収入 - 必要経費 - 基礎控除 -(該当すれば)新規就労控除・20歳未満控除

必要経費

社会保険料、所得税、通勤費、労働組合費、就労のために子どもを預ける託児費などが実費で差し引かれます。

基礎控除

働いて収入を得ること自体に伴う出費を考慮したもので、収入が増えるほど控除額も段階的に増える仕組みです。世帯に働いている人が複数いる場合、1人目と2人目以降で控除額が変わります。

金額は段階が細かく分かれているため、正確な額は福祉事務所で確認してください。

新規就労控除と20歳未満控除

控除 月額 対象
新規就労控除 12,900円 はじめて継続性のある仕事に就いた場合、6か月間
20歳未満控除 11,900円 世帯内で働く20歳未満の方(単身世帯などは対象外)

単発の日雇いや臨時の仕事は「継続性のある職業」に当たらないため、新規就労控除の対象になりません。

「働いても意味がない」は誤解です

控除された分は保護費から差し引かれないため、働いた場合のほうが世帯で使える総額は増えます。

ただし、勤労控除は保護費に上乗せされる手当ではありません。あくまで「就労収入のうち差し引かない部分」を設ける制度です。また控除の合計は実際の収入額が限度で、収入充当額がマイナスになることはありません。

自分の場合はいくらになるか

ここで示した計算は仕組みを理解するためのものです。実際の金額は、次の要素で一人ひとり変わります。

  • お住まいの市区町村の級地区分と、住宅扶助の上限額
  • 世帯員それぞれの年齢
  • 該当する加算の有無
  • 収入の種類と金額

正確な金額は福祉事務所でしか算定できません。ご自身の状況を伝えて相談するのが確実です。

お住まいの地域の級地区分や住宅扶助の上限額の目安は、お住まいの地域のページで確認できます。

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