障害者の方が生活保護を受けるときの条件
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障害を持たれている方は、仕事に就こうとしても障害によってできることが限られている場合があります。また、その障害によって車が運転できなかったりするために、通う時間や費用もかかってしまうことも少なくありません。
そこで、自治体などでは障害を持つ方々に対して、国民障害年金などのほか、福祉手当を支給していたり、医療費の免除などの助成を行っています。それでも生活が苦しいときに、生活保護も重ねて受給することができるのです。
ですがそうは言っても、母子家庭の生活保護受給条件と同様に、単純に
障害があるというだけでは認められません。
条件となるのは、
- 不動産などの資産がない
- 貯金がない
- 働くことが難しい
- 生活費がない
- 家族や親戚からの支援が受けられない
といった、すべての人が受けるための同じ条件が適用されますので、改めて生活保護をもらう条件はこちらから確認してみるようにしましょう。
福祉手当が打ち切られたりはしないの?
障害を持たれた方が、生活保護をもらい始めたからと言って、前述の福祉手当などを打ち切られることはありません。
では具体的に収入がいくらならば生活保護を受けられるのかということですが、基準となる金額については障害者も健常者も基本的には違いはなく、大事な部分としては厚生労働省の定める最低生活費が稼げているかどうかで判断されます。
しかし、障害者であることによって障害者加算という特別扶助が計上されます。これは住んでいる地域や家族の人数等によっても変わってきますが、基本給付分に別途加算されることで、生活保護を受ける収入の基準が健常者よりも多く必要…、つまり、多くの生活費が必要と判断されることから、そうした意味では通りやすいということになります。
健常者より通りやすいわけではないが…
あくまで判断基準は同じですが、一般的な健常者に比べて、障害を持つ方々の生活費は多くかかることから、国としては援助しやすい状態としているものと思われます。
ですが働くことに関しては
健常者も障害者も同じです。
働くことが難しいという判断は、障害者の場合は他人からはわかりにくい部分もあるため、医師による診断書等で、きちんと客観的に証明することも必要です。