生活保護法とは

生活保護法について

生活保護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか?

  • 働かなくてもお金がもらえる制度
  • いざとなったら頼れる存在

こんなことをイメージする方が多いのではないでしょうか?

 

生活保護制度としてはそれも間違いではありません。しかし、生活保護を受給する上で理解しておきたいことはまだたくさんあります。

 

例えば、生活保護制度は国が定めたルールによって活用できています。そのルールとは何なのか、詳しく見ていきましょう。

日本国憲法第25条

厚生労働省によると、生活保護制度について以下のように説明しています。

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

つまり、「生活が苦しい人の最低限度の生活を守って、自分の力で生活できるようにサポートしよう」ということです。

 

また、日本国憲法第25条で「すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある」と定められています。この最低限度の生活を維持するために必要なものが生活保護制度というわけです。

 

生活保護制度は、何らかの理由で働けなくなったり、働いていても給与が少なく生活ができない状態だったりする人を救うために存在します。一度申請が通ったらずっと受けられるわけではなく、世帯状況や収入などに変化があれば申請をし直さなければなりません

4つの基本原理

さて、この生活保護制度には4つの基本原理もあります。

生活保護の基本原理

国家責任による最低生活保障の原理

生活の困窮の程度に合った保護を行い、最低限度の生活を守るとともに自立を促すことを目的にしています。

 

無差別平等の原理

法が定める要件を満たしていれば保護を平等に受けられます。

 

最低生活保障の原理

保障されるのは健康で文化的な最低限度の生活です。

 

補足性の原理

利用できる資産や能力、その他のことを活用し最低限度の生活維持につなげることが保護を受けられる要件です。

 

わかりやすく説明すると、この基本原理とは「生活に困っている国民は全員保護を受けることができるし、自立するためのサポートも受けられる」ということを書いているものです。身分の差や生活が苦しい背景、原因を問いません。ただし、持っている資産や他の制度を活用して、それでも足りない部分を補うことを前提にしています。

4つの基本原則

それから、生活保護制度における原則も4つあります。

生活保護の基本原則

申請保護の原則

保護は要保護者や扶養義務者、同居している親族の申請によって開始されます。

 

基準及び程度の原則

要保護者の年齢や性別、世帯構成、所在地域などによって受けられる保護の基準が異なります。

 

必要即応の原則

要保護者が受けられる保護は必要に応じたもので、有効かつ適切に行われます。

 

世帯単位の原則

保護は世帯単位で行われます。

 

申請や受給の内容についてはもちろん、生活保護の必要性は世帯ごとに判断するということを明確に記しています。なんだか堅苦しいものに感じられますが、そこまで難しく考えなくても大丈夫です。生活保護制度を成り立たせるための決まりや基準と捉えておきましょう。

page top