生活保護が打ち切りになってしまう理由ってどんなのがあるの?
何かがバレてしまって生活保護が打ち切りになることもあれば、最低生活費以上に稼げるようになっても打ち切りになることもあります。
そんな理由の一例をご紹介しています。
悪いことをしても良くなっても打ち切り対象に
経済的な問題で生活保護を受けている人は、あらゆる年代で急速に増加傾向にあります。しかし、何らかの理由で生活保護費が打ち切りになってしまうケースも同時に多く見られるのです。
その理由の代表的なものとしては、受給者やその家族が役場に申告をせずに働いて、給料を全て自分で得ていた場合、つまり不正受給が挙げられます。
事前にしっかりと働く旨を伝えて手続きをとっていれば、何割かは報酬として得ることもできますが、それをせずにバレてしまうと
生活保護費自体が打ち切りになる
ことが多いのです。
貯金ができるようになっても打ち切り対象
また、生活保護を受けながら多くの貯蓄ができるようになった時などが代表例となりますが、最低限の保護費用を上回るほどの収入があるのなら、生活保護を受ける必要がなく自力で暮らしを立て直しなさいとして、打ち切られてしまうこともあります。
さらにこうした事例に加えて、ケースワーカーの指示に従わなかった受給者は悪質とみなされてしまいます。健康状態を確認するための検診や、生活状況などの調査をさせない場合にも、条件を満たしていないとみなされて打ち切られてしまいます。
本人が福祉事務所のスタッフと連絡が取れなくなったり、いなくなってしまえばすぐに失踪と判断されて打ち切られてしまいますので、そんな状況にならないよう気をつけることが大切です。
このように、生活保護費を受け取る際にはいくつかの厳しい条件を満たす必要があるといえます。
連絡や報告を怠ることなく、
働く意欲を見せながら努力を積み重ねていくことが、何よりも大切とされています。