生活保護費を貯金しても良い?いくらくらいまでなら大丈夫なのでしょうか?

貯金がたくさんあると受けられない?そして受給後の貯金はどこまでしても良いの?

生活保護法は、日常的な生活ができないほど困窮している人を救済するという趣旨で、制度が運用されています。申請してそれが認められるためには、いくつものクリアしなければいけない条件が設定されていますが、その1つに貯金額があります。

 

受給申請時に認められている貯金は、厳密に何万円までとは定められていませんが、

 

条件として「基準の額以下」である

 

とされています。

 

生活保護受給を申請するわけですから、貯金があればそれを使用して生活するべきという考えとなります。それでも厳しい状況であれば保護が認められますので、一般的には1人世帯で5万円、2人世帯で10万円以下が目安と言えるでしょう。それ以上の貯金があれば、基準を下回るまではあらゆる努力で支出を抑えることを求められます。

貯金ができるようなら生活保護は打ち切りに?

 

生活保護の実施に関する観点から、貯金を行うことは基本的な使途目的から逸脱しているということで、打ち切りの対象となる可能性もあります。

 

上限としては月支給額の6ヶ月分を上回らない程度となります。12万円の支給額であればおよそ72万円が限度となりますから、実質そのくらいの金額が貯金限度額とも言えるのではないでしょうか。

 

しかし、生活保護というものは、いずれ受給者という立場から自立して行ってもらいたいと国が願っているとはいえ、受給しているときにはなかなか貯蓄ができないというのも、理解できるようで理解しがたい決まりとも言えます。

 

ですが、あくまでも生活保護を受けるための条件に沿っての受給となりますので、決まりは決まりとして貯蓄ができるような余裕ができれば、潔く自立していくことも踏まえて生活していくようにしましょう。

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