生活保護では家賃ももらえるの?生活保護の住宅扶助とは
生活保護受給者の住居を保証するのが、住宅扶助という仕組み。受給者は一定金額内で、毎月の家賃や住宅維持費を支給してもらうことができます。
住宅扶助に含まれるのは毎月の賃貸料だけでなく、入居するときに必要な敷金・礼金、地代・賃貸借契約の更新手数料も支給されますし、住んでいる家の改修や補修が必要なときにはその費用も支給されます。その人が住んでいる地域の標準的な住宅に住めるよう、費用が支給されるのです。
ただし、共益費や光熱費は適用外となっています。
そして、支給される家賃には上限があります。地域によって基準額が決められているので、その基準額の1.3倍までは扶助されることになっています。
住宅扶助の基準額ってなに?
支給額の目安となるのが基準額。住宅扶助の基準額は居住地域によって異なります。
住む家の家賃が、住宅扶助として支給される基準額を超えた場合、超えた分の金額は自己負担になってしまうので注意が必要です。
なぜ居住地域によって変わるのか?
それは、家賃相場や最低限の生活に必要となる金額が、地域によって全く違うからとされています。
このため、地域によって生活コストの高い順に
- 1級地
- 2級地
- 3級地(各級地の中で更に2区分)
と分類されています。
東京23区や大阪市のような1級地の受給者には、金沢市や静岡市を含む2級地、今治市や弘前市を含む3級地の受給者よりも高額の住宅扶助が支給されているというわけです。
家賃の基準額(間代、地代含む)は
- 1、2級地では月額13,000円
- 3級地では月額8000円
と定められています。
そして住宅維持費の基準額は、級地を問わず年間117,000円となっています。
でもそのまま聞くと、そんな金額で家賃を払えるわけがないじゃないか!と思いますよね。
実際に、23区ではかなり安い単身用物件でも5万円は必要。
そこでポイントとなってくるのが、特別基準額なのです。
住宅扶助の特別基準額って?適用要件を満たせば限度額UP
家賃・間代・地代が基準額を超える場合には、別途厚生労働省の定める特別基準額が適用されます。
わかりやすく言えば、基本給を安く抑えるための歩合給のようなものですが、その特別基準額も居住地域によって大きく額が変わると覚えておきましょう。
同じ単身世帯で比較すると、
と、実に倍近く異なります。
そして世帯人数によって、更に限度額の上限が上がっていきます。
- 2〜6人世帯の限度額は、単身世帯の限度額の1.3倍
- 7人以上の世帯では、その数値をさらに1.2倍にした金額
が特別基準額の上限と規定されています。
住宅扶助の特別基準額を計算してみよう
- 2〜6人世帯特別基準額=単身世帯限度額×1.3
- 7人以上世帯特別基準額=単身世帯限度額×1.3×1.2
という計算(23区1級地の場合)。
単身世帯限度額が53,700円なので、2〜6人世帯の特別基準額は
53,700×1.3倍=約69,800円
7人以上の世帯だと
53,700円×1.3×1.2=約83,800円
の上限になります。
世帯人数以外にも、やむを得ない理由がある場合は、単身世帯限度額×1.3の基準額が適用されることがあるので、そのあたりの詳細につきましては、市役所や厚労省に問い合わせてみるのも良いと思います。
敷金や礼金は住宅扶助で支給されるの?
以下に該当する際は、限度額内の物件に引っ越す必要があります。
- 居住物件の家賃が特別基準額よりも高く
「転居の指導を受けた場合」
- 仕事をしていながら生活保護受給中の方で
「退職に伴って社宅からの転居が必要になった場合」
引っ越しが必要になった際、敷金・礼金を支払う必要があれば、特別基準額の3倍までの金額が支給される規定になっています。
しかし限度額を超える物件の場合は、敷金・礼金が支給されませんので十分に注意しましょう。
住宅扶助は上限までもらえるの?上限を超えたら?
限度額内の物件であれば、支給されるのは家賃分の金額までです。限度額満額が支給されるわけではありません。
例えば、単身世帯の限度額が53,700円の東京23区でも45,000円の物件を借りたとすれば、支給されるのは45,000円までなので要注意。
一方、上限を超えた場合でも、もちろん支給されるのは上限額までとなっています。
また、上限額を少々超えるような物件に住んでいた場合でも、ただちに転居を強制されることはありませんが、超えた分は生活費から捻出(生活保護費を切り詰めて捻出)しなければなりません。
あまりに上限を超えると指導対象にも
特段の事情もなく不必要に高い物件に住み、上限額を大きく超えるようであれば、当然ケースワーカーから転居の指導が入ります。
ここで、「それなら自己負担でいいから、高級物件に住みたいな」なんて思った人もいるかもしれませんが、そういう場合も福祉事務所から指導が入ります。住宅扶助を受け取りながら高級物件に住むのは不可能です。
生活保護の財源は税金で賄われている以上、受給者は不要な贅沢は避け、できるだけ節約に努めなければならないと考えられていますので、そのあたりも注意が必要ですね。(転居に伴う敷金・礼金は扶助されます。)
持ち家は売らないといけないの?
一般的には「持ち家に住んでいる人は売却しなければならない」と思われていることも多いですが、基本的には
持ち家に住んでいても生活保護は受けられます。
よほど豪華な家に住んでいる場合には売却をする必要がありますが、一般的な住宅なら大丈夫です。
ただし、住宅ローンの返済が残っている場合には、生活保護費でローンを返済していくことはできないので売却しなければならないでしょう。
そうした生活保護を受けるには持ち家はどうすれば良いのかは、こちらで詳しく解説していますので参考になさって下さい。
家賃上限をしっかり踏まえて、生活保護の条件も確認しつつ、正しく受給しましょう。
住宅扶助の現状は?引き下げの傾向か
近年、日本では生活保護の支給を減額しようという動きがありますが、住宅扶助も例外ではありません。
2013年の生活扶助減額に続き、2015年には多くの地域で住宅扶助の限度額が引き下げられたのは記憶に新しいところ。この引き下げで、約3割の受給者が限度額を減額される事態になりました。特に深刻な地域では、2人世帯で一万円近く減額されたところもあったようです。
今回の引き下げで、家賃が限度額を超えてしまった受給者の中には、やむなく転居せざるを得ない方もおられるようです。引き下げになるとどうしても生活費にしわ寄せが来ますから、本当に大変です。
引き下げの背景には実は…
住宅扶助引き下げの背景には、「住宅扶助受給者は、低所得の労働者世帯よりも良い物件に住んでいる」という財務省のデータがありました。
23区でも単身世帯で約5万円の限度額ですから、決して高額とは言えないと思います。ですが苦労を美徳とする日本文化のなかでは、毎日過酷な労働で収入を得ている人よりも、生活保護を受けている人が良い物件に住むという事実は中々受け入れられないものなのかもしれません。
そもそも、生活保護受給者を受け入れる大家さんはリスク回避のために家賃を他と比べて高めに設定することもあります。受給者の3割を占める障がい者の住居は、手すりやスロープの設置でどうしても家賃が高額になりやすいのが現状です。
住宅扶助受給者の平均家賃が高くなってしまうのは、当たり前といえば当たり前の話なのです。それでも生活保護受給者の待遇を下げて公平性を確保しようとしているのが現状。受給者にとってはますます肩身の狭い社会になりそうですね。