生活保護の生活扶助(食費、被服費、光熱費等)について説明します

生活扶助とは

 

生活扶助は、生きていく上で一番重要な「衣・食・住」の衣と食の部分を助けてもらう制度です。

 

支給方法は現金支給で、基本的に口座に振り込まれることになっています。他の扶助費と一緒に振り込まれるため、生活扶助費のみの額は、支給金額決定通知書を見て確認してみてください。

生活扶助の種類は2つ

  1. 生活に必要な食費、被服費、水道光熱費など
  2. 移送費(通院時にかかる交通費)

生活扶助では上記の2つの項目でお金が支給されます。

 

生きるために必要な食費、被服費、水道光熱費や燃料費などが主な扶助内容で、住居にかかる費用はまた別の扶助で支給されるので安心してください。

 

→住居にかかる「住宅扶助」についてはこちら

生活扶助の金額はいくら支給される?

生活保護を受けることになれば、一番気になるのは扶助額。

 

いくらもらえるのか、そしてその基準は何なのか?生活扶助の支給額の計算とそれに用いられる基準額についてご紹介します。

生活扶助には3つの基準額がある

 

扶助ごとに基準額や支給額決定に用いられる条件などがあり、生活扶助では以下の3つの基準額を合計することで支給額が決まります。

  • 生活扶助基準第1類
  • 生活扶助基準第2類
  • 加算額

第1類というのは、食費、被服費をはじめとした個人にかかる生活費のことです。年齢や住んでいる地域によって基準額が異なります。

 

第2類というのは、水道光熱費のように世帯にかかる費用のことです。こちらは、世帯の人数や住んでいる地域によって基準額が異なります。

 

加算額には以下のようなものがあり、必要なものだけ追加されるようになっています。

 

■加算額
  • 妊婦加算
  • 産婦加算
  • 母子加算
  • 児童療育加算
  • 介護保険料加算
  • 冬季加算
  • 障害者加算

 

また、障害者加算と母子加算は併給できないなどのルールがあるので、当てはまるからと言って、必ずしもすべての加算が認められるわけではなさそうです。

支給額に差がつく理由

生活扶助額はまず、住んでいる地域によって差があります。

 

地域というのは、日本全国を生活保護法により6つに分類して

  • 1級地-1
  • 1級地-2
  • 2級地-1
  • 2級地-2
  • 3級地-1
  • 3級地-2

にそれぞれ振り分けられたもの。

 

大まかにいうと、都会と地方では金額に差が出るように設定されているということです。

 

なぜなら、都会の方が物価が高いなどの理由で支出額が高い傾向にあるからです。その分地域によって支給額に差をつけて均衡を保っていると言えます。

 

また、生活保護受給者の年齢によっても支給額は違います。それはお金がかかる年代というものがあるからです。小さな子どもや高齢者は食費にかかる費用が少なく、10代、20代では食費をはじめ様々な面で費用が掛かる傾向があります。

 

そのような背景から、年齢に合わせた基準額が設けられているのです。

支払日はいつ?支給日が変わる月はある?

 

扶助費は毎月決まった日に支給されるのですが、自治体によって多少違います。自分が住んでいる地域では、何日が支給日なのかを問い合わせておくと安心です。

 

口座に振り込まれる場合はだいたい月初め、つまり1日、2日くらいが多いようです。事情があって手渡しで受け取る場合は、その数日後に設定されていることがあります。

 

口座振り込みと手渡しで日にちのずれが生じるのは、手渡しの方がお金の用意に時間がかかるためと言われています。

 

また、支給日が変わる月があるので注意が必要です。

まずは1月

年末年始をはさむと、役所が休みのため支給日がずれてしまいます。でも通常の支給日から前倒しになるだけなので、お金をもっと切り詰めないといけなくなるわけではありません。扶助費は12月下旬、休みに入る前までに振り込まれるでしょう。

5月も支給日が変わりやすい月

ゴールデンウィークがあるので、連休に入る前に支給される可能性があります。

 

いずれにせよ、支給日がずれる場合は通常より遅くなることはないので生活に支障は出ません。

支給額が減額されるのはどんな時?

 

支給額は年に4回変わります。

 

それは1月、4月、11月、12月で、それぞれ理由があります。

 

保護費が増えるのは、冬季加算や期末一時扶助がつく11月、12月です。11月から3月までは冬季加算がつくので、それ以外の季節よりも支給額がアップしたように感じるようです。

 

12月には、期末一時扶助という歳を越すための費用がプラスになるためもう少し金額が上がり、1年の中で一番支給額が高くなる月となっています。

減ったように感じるのは4月と1月…

4月は年度はじめなので、

  • 生活保護基準額の見直し
  • 年齢による生活扶助基準額の変化

などがあったりして減額されがちです。

 

また、3月まであった冬季加算がつかなくなるのが4月からなので、余計に額が減ったように感じられます。さらに、1月は期末一時扶助がついた12月よりも額が減るため、どうしても額が減ったように感じられるようです。※通常の支給額に戻るだけなので金額は減っていません。

 

また、生活保護受給中に入院すると生活扶助額は減額されることになっています。

 

入院中は食事は病院食になりますし、水道光熱費もかかりません。入院中の費用は医療扶助でまかなわれるものなので、生活扶助額からは差し引かれるということです。

 

入院中の生活扶助額は一律22,680円なので、支給日に驚かないよう頭に入れておくといいでしょう。

2018年10月から扶助費の引き下げが実施されて論争に

 

生活保護の扶助の中で、生活扶助に関してだけ支給額の引き下げがありました。2020年10月まで改訂されていき、受給世帯では全体で67%も減額となります。

 

額が減ってしまうのは都市部を中心とした高齢者や子どもを含む世帯で、地方に住む世帯では逆に増額するようです。

 

これには生活保護受給世帯と、生活保護は受給していないけど低所得だという世帯の支出額に差が出すぎないようにするためという理由があります。

 

減額される世帯では、最大5%もマイナスとなるため辛いとの声が上がっているようです。

生活扶助義務って何?生活保持義務との違いは?

金銭的に困っていて、最低限の生活が送れないような状態になっている親族を、できるだけ助けてあげましょうというのが生活扶助義務です。

義務とついていますが、絶対助けなくてはならないというわけではありません。

 

自分の生活が苦しくなるようなことはしなくてもいいですし、お金に余裕があればできる範囲で援助してあげてくださいというものとされています。扶養の対象となるのは、成人した自分の子どもや親族です。

 

生活保護の申請を行おうとすると、親戚などには助けてもらえないのか?と確認されることが多いと言われていますが、この生活扶助義務による質問でしょう。

 

名称が似ていて間違われやすいのが、生活保持義務です。

生活保持義務とは、対象が配偶者や未成年の自分の子どもで、自分にお金の余裕がないなどで扶養するのを放棄できないというものです。

自分と同じくらいのレベルの生活を維持してあげる義務と考えるといいでしょう。生活扶助義務に比べると強い義務で裁判になるケースもあります。

これから生活保護の申請をお考えの方へ

受給にはさまざまな条件が存在します。

 

できるだけ却下されずにスムーズに受給するには、まずこちらから受給条件を確認しながら正しく受給しましょう。

 

→ 生活保護の条件を詳しく見てみる

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