生活保護費を受給しているときの税金や確定申告は?
生活保護受給者には、所得税や住民税が課税されないことになっています。
そのため、基本的に納税は不要です。たとえ滞納していた税金があったとしても、生活保護を受給している間は請求されることはありません。
生活保護受給者は納税しなくて良い!ただし例外が…
生活保護の受給中は、最低限度の生活を送るために必要な金額だけを受け取ることができます。ですから、生活保護費には納税するお金が含まれていないのです。
納税を免除する…、というより、もともと税金を取る前提で支給されているわけではないので、繰り返しになりますが、受給中は税金を払う必要はありません。
消費税は例外
生活保護受給者は、基本は非課税ですが、物品やサービスを購入する際の消費税だけは例外。国民全員が必ず納めているものとして、消費税だけは例外として覚えておきましょう。
減免措置についてチェックしておこう
非課税となるものや納税の免除となるものがありますが、税金の種類によって申請の必要性や減免措置は異なります。
税金の |
申請の |
手続き |
減免措置 |
住民税 | 生活扶助以外を受ける場合は必要 | 役所・役場 | 通常、生活保護を受給し始めると自動的に非課税となる。 |
固定資産税 | 必要 | 役所・役場 | 自治体によっては減免となることもある。 |
個人事業税 | 必要 | 県税事務所 | 所長の許可があれば免除となる。 |
国民年金保険料 | 生活扶助以外を受ける場合は必要 | 役所・役場 | 生活扶助を受けると自動的に免除となる。 |
心身障害者扶養共済掛金 | 必要 | 役所・役場 | 納付が困難な場合のみ免除となる。 |
NHK放送受信料 | 必要 | 福祉事務所 | 全額免除となる。 |
JR通勤定期券 | 必要 | 福祉事務所 | 3割引きで購入可能。 |
確定申告はどうなるのか?
生活保護を受給している場合には所得税や住民税が課税されませんので、
基本的には確定申告が不要
になります。ただし、年の途中まで働いていて税金を納めていた場合は複雑です。
納めていた税金が払いすぎていた際、確定申告や年末調整などで還付された、あるいは還付になるという場合には、収入認定がなされます。すなわち市町村に対して、税金が還付されたことを伝えるべき義務が生じます。
住民税などは課税されるの?
住民税はその年の収入や所得から計算がされますが、生活保護の受給者であることを行政は把握していますので免除です。課税されることはなくなります。
また、生活保護の受給を開始したその年は免除されますので、納税の必要はありません。これも、勤務先を通じて支払っている場合には還付になることがありますが、いずれにしても収入としての申し出が欠かせなくなります。
担当のケースワーカーと良く連携をとって話し合い、こうした税金の扱いについて話し合ったり、あるいはその指示に従う必要があるので、収入と言えるようなものはなるべく早めに連絡をすることが求められます。
なお、年の途中で生活保護の受給が終わった場合についても、税金などの取り扱いについては確認をした方が望ましいです。
受給前の方は条件の確認を
今すでに、生活保護を受給されておられるなら必要ありませんが、これから生活保護を受けたい方は、こちらの生活保護の条件を確認しておかれると良いでしょう。
事前に確認しておくことで、受給前に門前払いを受けることも少なくなります。できるだけ理解を深めておくと良いでしょう。