生活保護費で引っ越し代は扶助されるって本当?

生活保護費で引っ越し代は扶助されるって本当?

 

ホームレスであるなどで安定した住居がない場合や、転居が必要と認められた場合には、生活保護受給者に対して引っ越し代や敷金等、転居に必要な費用が支払われることになっています。

 

この費用は、毎月支給される生活保護費とは別に追加支給され、原則生活保護受給者に対し直接支払われるものです。

 

しかし例外として委任状を出せば引っ越し業者や大家さんが直接受け取ることも可能になりますので、支払いを直接済ませたい場合には、受給者に変わって国が直接支払いをしてくれるということですね。

引っ越し代はできるだけ安く済ませよう

 

引っ越しが中止になった場合は、支給されたお金は全額返還しなければなりません。また引っ越し代金を受給するには、自身でできるだけ格安な業者を探し、複数社から見積もりを取り、その中で

 

最も安い金額を算出する必要

 

があります。

 

引っ越し代金に上限は設けられていませんので、たとえ高額になってしまったとしても全額支給されますが、そこは皆さんの税金で生活させてもらうわけですから、極力費用をかけないようにすることが最低限の義務と言えるでしょう。

 

対してアパートやマンションの敷金や保証金には上限があり、住宅扶助基準の上限金額が関係してきます(住宅扶助についてはこちら)。

 

この金額は各市町村ごとに異なり、現在住んでいる市町村と、転居先の市町村のどちらか高い方を敷金の上限額とすることができるようになっています。

 

生活保護制度は、できるだけ個人での自立した生活が営めるようにするためのものですので、できるだけお金がかかるような生活は慎み、自立したときに急に調子が狂わないような生活にする必要もあるでしょう。

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