借金があったら生活保護は受けることができないって本当なの?
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借金があるから生活保護を受けようとされている方、その生活保護費で借金返済をしようとしている方、
実はそれ、生活保護法に違反している
ので注意です。
生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる(生活保護法第4条)ものであることから、老後の基礎的な生活費等として活用すべき年金を担保に貸付を受けて、これを先に述べたような使途に充てるために費消するような場合には、資産活用(月々の年金受給)を恣意的に忌避しているため、法第4条に定める保護の受給要件を満たしていないと解されることになる。引用:厚生労働省HP
少し難しい書き方なので要約しますと、
「生活保護費は最低限度の生活を維持するためのお金なので、そのお金を使って借金返済してはいけません」
ということ。
この場合は「年金などを担保に借金した場合」を例として挙げられていますが、もちろん無担保ローンや住宅ローン、車のローンなども同様の扱いをされます。
つまり、
生活保護費で借金返済をすることは、「受給条件を満たしていないと判断しますよ」ということです。
借金があっても生活保護の受給申請は可能ですが、審査に通っても、生活保護費で返済はできないと決められているため、言い換えれば、生活保護は借金を抱えたまま受けられないという話になりますね。
なぜ、借金返済はNGなのか
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。引用元:厚生労働省HP
あくまで生活保護費は「困窮している国民を助ける為のもの」であり、個人が「収入以上の生活をして、使い過ぎたことによってできた借金分を支払うことはできない」という解釈です。
この場合は、贅沢をして買い物などで散財した分はもちろんですが、病気やケガなどでやむを得ず借金した分も同様に判断されてしまいます。なぜならお金というものは、どういう遣い方をしたのか、いくら明細を出しても他人が判断するのは難しいものです。だから借金は借金としての括りになっていると解釈しておきましょう。
隠れてうまく返済できないの?
隠れて返済、一度やってみますか?
通帳も全て開示しないと生活保護申請はできませんが、それをうまくくぐり抜けて審査に通ったとしましょう。ですが不正が発覚すると、
- 生活保護費の支給はすぐストップ
- 騙し取った分は1.4倍にして返還
- 悪質と判断されると逮捕・起訴される
と、なかなか怖いお仕置きが待っています。
そして申請時のみならず、時折抜き打ちで自宅までチェックに訪れるケースワーカー。自宅に花が一輪飾ってあるだけでイヤミを言う人もいるのだとか。「誰の税金で買っているのですか」と。
そんな猛者を向こうに回して、どうして隠れて返済などできましょうか。
一旦「怪しい」と疑われたら、個人の通帳などは銀行にかんたんに開示請求されてバレてしまいます。そうなると支給された分の1.4倍ものお金を返さないといけないという、とっても恐ろしい事態になりますので、不正に受給するのはやめたほうが良いでしょう。
申請前に必ず専門家に相談を
だからこそ、確実に生活保護を受給したいのであれば、生活保護申請の前に専門家に借金の無料相談をしてみることです。
債務整理ではなく、まず相談です。
実際役所では、借金を抱えたまま受給申請に行くと、必ずと言っていいほど、「まずは借金整理をしなさい」と言われてしまいます。
そのときに「すでに相談しておりまして」と相談先の名刺を1枚持っていくだけでも、とても印象は違ったものになるのはおわかりですよね?
借金についてのエキスパートが、あなたはどうすればよいのか、あなたに合った方法を提案してくれます。
引用:ライズ綜合法律事務所
かんたんなチャット形式での入力。これだと気軽に相談できますよね?
まずは相談から、始めてみませんか?
必ず依頼しなくて良い
専門家に借金の相談をしたからといって、必ずしも自己破産や個人再生などの債務整理をしないといけないわけではありません。
人にはそれぞれ合った返済方法があり、その方法を専門家と相談するというだけの話なのです。
自己破産という名に抵抗があった
結論から言いますと、生活保護受給前に自己破産という選択になったのですが、単に自己破産するという名前だけに縛られていたような気がします。
月に18万円の給料で12万円の返済があり、その時どうやって生活していたのかがわからなかったくらいの自転車操業状態だった私に、先生は自己破産を勧めてこられましたが、ただ破産はしたくないという一点で拒否。その上生活保護を受けて借金を返そうとしていました。
しかし、家や車という資産もないのに、なぜ破産を拒否するのかがわからないと説得され、破産について教えてもらった結果、破産をすると資産は取り上げられるが、全ての返済はしなくて良くなる。と聞き、それ以上特に他人にバレることもないとわかりました。
家などの資産のある人はともかく、私のように特に何も資産のない人は、単に破産という文字に抵抗があるのではないかと思います。今では破産して3年。生活保護ではしてはいけない貯蓄もできていますし、あの時破産ということを選択しておいて良かったなと思っています。
大阪府 ゴリやん・40代
このように、自己破産という名前に単にビビってしまっている人は、けっこうたくさんいらっしゃるようです。決してそんなに大層な話でもないのですが、どうやら破産という名前に抵抗があるようですね。
ですが財産がない場合は破産がベスト。だって国が裁判所を通じて借金を返さなくていいと認めてくれるわけですから、借金整理をして浮いた分で再出発が可能です。
この事実、結構知らない人って多いみたいですよ。
家を守りたかったので個人再生
親どころか祖父の代から代々住んでいる旧家。
自分としては特に未練もなかったのですが、母親がどうしても愛着があったようで、なんとか残す方向でと話したら、先生には個人再生を勧められました。
度重なる不況の中、頑張って続けてきた商売が傾き始め、にっちもさっちも行かなくなってしまいました。住んでいる家はそのままに、先方への支払いをなんとか細かく分割して支払いたいとの話が認められ、ローンは通らない体にはなったものの、住んでいる家や家財道具は守られ、なんとか先祖様へのメンツは保てました。
私のようになにか守るべき財産があるようなら、破産という選択を安易にするのではなく、まずは専門家へ相談すると、いろんな方法を教えてくれますよ。
広島県呉市 アバンギャルド・50代
借金を抱えたままの受給は?
では借金を抱えたままの受給していたとしたらどうなるのか。具体的に見ていきましょう。
借金の支払いは一旦止まる
生活保護費からの借金返済はできませんので、債権者に
「生活保護を受けましたので返済はできません」
というと、一旦請求は止まります。
しかし借金がなくなるわけではないので、決して喜んではいけません。
生活保護が終わると支払いが再開
生活保護を卒業すると、めでたく支払いは再開します。
当然その生活保護の受給期間は、支払いを滞納していると判断されていますので、クレジット(ローン)審査には通らなくなっています。残念ながら生活保護を受けているから猶予などという、特例はありません。
どっちが得かを考えませんか?
今から5年間、生活保護を受けたと仮定した人生を、2パターン考えてみました。
A:債務相談をせずに受給した場合
債務整理を面倒臭がって、借金をしたまま生活保護を受給。すると一旦返済は止まるものの、生活保護を卒業する5年後に再び請求されるようになります。5年後に支払いが始まり、しかもその間返済が滞っていたので、ローンは当分の間、通らなくなりますね。
B:債務相談をしてから受給した場合
若干のタイムラグはあるものの、生活保護の受給と同時に債務相談が完了していれば、5年間はCIC※にデータが載ります。しかし生活保護を同じ5年で卒業すれば、卒業と同時にCICのデータは消えていますので、ローンが通る可能性も出てくるわけです(もちろんローン会社の審査によります)。
※CIC=クレジットインフォメーションセンターの略で、個人の債務状況を管理しておく機構のことです
もう、特に迷うことはありませんよね。
生活保護受給者でも借金の督促や差し押さえはされてしまう?
通常、借金をして返済が遅れると、すぐに金融業者から電話がかかってきたりハガキが届いたりします。いわゆる督促です。そして督促を無視し続け、裁判にかけられるところまでいくと、最悪差し押さえされることになります。
生活保護受給者でもその流れは一緒です。金融業者からしたら、貸したお金を返してもらわなければ困るから当然のことでしょう。ただし、生活保護受給費は差し押さえできませんし、それ以外を差し押さえたとしても収入がないことが多いため意味がないことも。
それでも、形式的には督促や差し押さえなどをすることは可能です。生活保護費で返済しない限り受給者は困ることはまずないですが、裁判沙汰になるのは嫌だとか、差し押さえされるのは避けたいだとか思うようなら、早急に自己破産してしまうのがいいでしょう。
生活保護受給中に新たな借金は可能?
可能か不可能かと言ったら、可能ではあります。ただ、
おすすめはできません。
やはり返済能力がないので、借金した時はよくても後々自分を苦しめることになるからです。どうせ生活保護受給者からはお金を取れないだろうと高を括って借金すると、返す気もないのに借りたと判断され、詐欺だと訴えられることもあります。
また、「生活保護を受給しているのだから借金はしないでくださいね!」と役所で念を押されることもあるようです。
そこまで言われているのに、新たに借金をするメリットは果たしてあるでしょうか?
自己破産するまでの流れ
何からしたらいいのか、どんなふうに自己破産までに至るのか流れを確認しておきましょう。
弁護士に相談・依頼する
今の生活の状態や自分の意思などを弁護士に話し、自己破産できるかどうか相談しましょう。
できると判断されれば、そのまま依頼して任せると安心です。
裁判所に自己破産の申し立てをする
申し立てをすると言っても弁護士が手続きしてくれるので、何か自分で難しいことをする必要はありません。
自己破産できるように裁判所にお願いしてくれるんだな、くらいの気持ちでいればいいでしょう。
審尋がある
申し立てを受けた裁判所が、金融業者や申立人に意見を聞くのがこの審尋です。申し立てから1、2ヵ月の間に金融業者の話を聞き、その後申立人に返済できない状況なのか話を聞くことになっています。
ただし、これも弁護士が代理人として動いてくれるので心配はいりません。
同時廃止事件か管財事件になる
事件というと不安に思うかもしれませんが、そういう名称なだけなのでご安心を。
同時廃止事件というのは、本当に財産がないのか調査し、ないと分かった時点で財産があるのか調査する権利をなくし、破産の手続きをすることを言います。
管財事件は財産が残っている場合、それを使って金融業者への返済に充てることを言います。
免責許可申し立てをする
これが自己破産手続きの要です。
この申し立てによって、返済の免責をしてもらうことができます。
免責審尋がある
こちらは、申し立てた本人が直接質問を受けなくてはいけません。最初は弁護士やお金を貸した人たち、そして財産があるか調べた管財人が集まって面接します。
その後、免責に関する質問をするために本人が呼ばれるので、その際はしっかりと受け答えをしましょう。
免責許可の通知を受ける
質問を受けてから2週間ほどで、許可が下りたかどうかの通知が届きます。
生活保護を受給しなくては生活できないような状態であれば、たいていは許可が下りるでしょう。