この記事でわかること
借金があっても申請できます
結論から申し上げます。借金があることは、生活保護の申請を妨げません。
消費者金融からの借入、カードローン、クレジットカードのリボ払い、知人からの借金。どのような借金があっても、生活保護は申請できます。
「借金は自分の責任だから、公的な支援を受ける資格はない」と考えて相談をためらう方が多くいます。しかし制度上、そうした判断はされません。
なぜ借金は理由にならないのか
生活保護法には「無差別平等の原理」という基本的な考え方があります。
これは、生活に困窮しているという事実だけで判断され、その困窮に至った理由は問わないという原則です。
病気で働けなくなった、会社が倒産した、離婚した、ギャンブルで借金を作った。理由が何であれ、今現在生活が成り立たないのであれば、保護の対象になり得ます。
判断されるのは2点だけ
実際に確認されるのは、次の2点です。
- 世帯の収入が最低生活費を下回っているか
- 活用できる資産があるか
借金の有無や金額は、この判断には含まれません。
むしろ相談すべき状況です
借金を抱えて生活が苦しい状態は、生活保護と債務整理の両方が必要な状況である可能性があります。どちらか一方では解決しないことが多いのです。
借金は申告が必要です
申請できるとはいえ、借金があることは正直に申告してください。
申請時には、資産や負債の状況を申告する書類を提出します。ここで借金を隠す必要はありませんし、隠すべきでもありません。
申告するとどうなるか
借金があることが分かると、福祉事務所から債務整理を検討するよう案内されるのが一般的です。法テラスなどの相談先を紹介してもらえます。
これは「借金があるから保護しない」ということではなく、生活を立て直すために必要な手続きとして勧められるものです。
保護費で返済はできません
重要な点です。生活保護を受けながら、保護費で借金を返済することは原則として認められていません。
保護費は最低限度の生活を営むために支給されるお金であり、返済に回すと生活そのものが成り立たなくなるためです。
だからこそ、返済を続けるのではなく、債務整理によって根本的に解決することが勧められています。
借入も原則できません
受給中に新たに借金をすることも、原則として認められません。借りたお金は収入として認定される可能性があり、返済にも保護費をあてられないためです。
生活費が足りない事情があるなら、まずケースワーカーに相談してください。一時扶助など、制度内で対応できる場合があります。
住宅ローン・自動車ローンがある場合
一般の借金とは、少し扱いが異なります。
住宅ローン
ローン返済中の持ち家については、原則として保護の適用は難しいとされています。
理由は、保護費からローンを返済することになってしまうためです。住宅扶助は家賃や地代にあてるためのもので、ローンの元金返済を公費で行う制度ではありません。ローンの返済は、結果的に資産形成にあたるという考え方もあります。
ただし、残債の額、返済期間、売却の可能性、健康状態、転居の可否などによって判断が変わることもあります。該当する場合は、状況を詳しく説明して相談してください。
なお、ローンを完済した持ち家であれば、現に住んでいる限り原則として保有が認められます。
自動車ローン
自動車そのものが原則として保有を認められないため、ローンが残っている場合はより難しくなります。
ただし、障害のある方の通院用や、公共交通機関の利用が著しく困難な地域での通勤用など、車の保有が例外的に認められるケースもあります。その場合のローンの扱いについては、個別の相談が必要です。
生活保護と債務整理はどちらが先?
両方が必要な場合、順序に迷う方が多くいます。
実務上は、生活保護の申請を先に行うケースが多いとされています。理由は次のとおりです。
- まず生活を安定させることが優先されるため
- 生活保護を受けていると、法テラスの費用立替の返済が猶予・免除されることがあるため
- 自己破産の手続きには数か月かかるため、その間の生活を支える必要があるため
法テラスの制度が使えます
債務整理には弁護士費用がかかりますが、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用すれば、費用を立て替えてもらえます。
さらに生活保護を受給している方については、立替金の返済が猶予されることがあり、事件終結時にも受給が続いていれば返済が免除されることもあります。
費用を理由に諦める必要はありません。
取り立ては止まります
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、業者に受任通知が送られます。これにより、業者は本人への直接の取り立てができなくなります。精神的な負担が大きく軽減されます。
「借金があるから無理」と言われたら
窓口で「借金がある人は生活保護を受けられません」と言われた場合、それは正しい説明ではありません。
前述のとおり、生活保護法には無差別平等の原理があり、困窮の理由は問われません。
対応の仕方
- 「困窮の理由は問わないと法律に定められていると理解しています」と伝える
- 相談ではなく申請の意思をはっきり示す
- 「申請書をください」と求める
- 申請書の控えをもらい、受付日を確認する
口頭で断られただけでは正式な決定ではありません。申請書を提出すれば、書面で決定が通知されます。その内容に納得できなければ、審査請求という不服申立てもできます。
一人で対応が難しいときは
次のような相談先があります。
- 法テラス…無料の法律相談、費用の立替
- 弁護士会・司法書士会…債務問題の相談窓口
- 生活困窮者の支援団体…申請への同行を頼める場合があります
- 自立相談支援機関…自治体の生活困窮者向け相談窓口
支援者に同行してもらうことで、事情が正確に伝わりやすくなります。
借金があること自体は、責められるようなことではありません。生活保護で生活の土台を立て直し、債務整理で借金を整理する。この2つを組み合わせることで、状況は大きく変わります。まずは相談してみてください。
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