生活保護による葬祭扶助とは?詳細な内容を紹介します

葬祭扶助とは

 

葬祭扶助とは、葬儀を出す人が生活保護を受けていたり、お金に余裕がなかったりして葬儀が行えないような場合に、葬儀のお金を扶助してくれるという制度です。葬祭扶助を利用して挙げる葬式を、生活保護葬、福祉葬、民生葬と呼びます。

 

葬祭扶助を利用するには生活保護を受けていなくてもOKなのですが、葬儀を行うことで最低限度の生活を送ることができなくなるような状態であれば、葬祭扶助を受けられるということです。このことについては、生活保護法第18条1項に定められています。

 

また、葬祭扶助を受けて挙げる葬儀は、以下のような最低限のことしかできません。

  • 遺体を安置する
  • 検案する
  • 遺体を火葬場まで搬送する
  • 棺や骨壺など必要最低限の葬具を準備する
  • 火葬する

基本的にお通夜は行えませんが、葬祭扶助で可能な範囲内で行えるようなら簡単に執り行ってもいい場合があります。

 

葬儀の費用を負担するのは各自治体です。扶助を受けたい場合は役所の福祉課に相談してみるといいでしょう。

要否判定は2つのポイントで決まる

 

葬祭扶助を受けられるかどうかは

  • 葬儀を行う人の経済状況や故人との関係
  • 故人の遺留金品がどのくらいあるのか

という2つのポイントで決まります。

 

どんな状況であれば扶助が受けられるのか見てみましょう。

1.葬儀を行う人の経済状況や故人との関係

生活保護を受けている、または受けてもおかしくない経済状況で親族ではないけど葬儀を執り行うという場合は、扶助を受けられる条件に当てはまります。

 

葬儀を執り行う人が生活保護受給者であれば、最低限度の生活を維持するのに精一杯で、お金に余裕がないのは明白です。つまり、家族が亡くなったりして生活保護受給者が喪主になった場合、通常受給している金額では葬儀を行えないため葬祭扶助の支給対象者と認められます

 

また、生活保護を受給していなくても、葬儀を挙げる人の経済状況を見て、葬儀を挙げることで最低限度の生活が送れなくなると判断されれば費用を負担してもらえます

 

それから、亡くなった方が生活保護受給者で、身寄りがなく葬儀を挙げる人が親族にいない場合もあります。

 

その場合は故人が住んでいたところの大家や民生委員が葬儀を挙げることになっていますが、本来葬儀を挙げる必要のない人が動かないといけないので葬祭扶助の支給対象となっています。

2.故人の遺留金品がどのくらいあるのか

亡くなった方が生活保護費などの金品を残している場合は、それを葬儀費用に充てます。足りない金額を葬祭扶助で補うような形になるでしょう。

 

最低限の葬儀を執り行えるくらいの金品が残っている場合は葬祭扶助は受けられません。

申請方法と支払いまでの流れ

葬祭扶助を受けるには申請が必要です。どのタイミングでどんな申請が必要なのか、葬儀終了後までの流れはどうなるのか見てみましょう。

誰がどこにどのタイミングで申請する?

申請する人は葬儀を執り行う喪主や施主です。申請者の住んでいるところの自治体か、生活保護を受けていた故人が住んでいたところの自治体の福祉課に申請することになっています。

 

タイミングは葬儀を依頼する前がベストです。先に葬儀社に依頼してしまうと、万が一扶助が受けられない時にやることが増えてしまいます。

 

また、葬儀を行ってから申請をしても扶助は受けられないことがあります。なぜなら、自分で支払える経済力があったんだと判断されてしまうからです。自治体によっては葬儀後に申請しても許可されることもあるので、申請する自治体のルールを確認しておきましょう。

申請方法

役所の福祉課などに必要なものを提示し、申請書を提出することで申請することができます。申請の際に必要なものは以下の通りです。

  • 申請書
  • 申請者の身分証明書
  • 印鑑

上記以外に国民健康保険証や亡くなった方の被保険者証などが必要なこともあります。

 

あらかじめ役所に必要なものを問い合わせておくといいでしょう。

 

申請書には

  • 申請者の氏名、住所
  • 死亡者の氏名や死亡年月日
  • 葬祭にかかる費用や遺留金品

などを記入します。自分のことであればすぐ書けるでしょうが、死亡者のことはすぐにわからない項目もあるかもしれません。

 

申請する前にすべて書けるように情報をまとめておくとスムーズに申請できます。

申請から葬儀終了後までの流れ

 

一般的にどのような流れで申請をし、葬儀を執り行うのか流れを確認しましょう。

  1. 死亡したことを福祉課や福祉事務所に連絡する
  2. 葬祭扶助の申請を行う
  3. 葬儀社を決め葬儀について相談する
  4. 葬儀を行い火葬する
  5. 福祉事務所から葬儀社に費用を支払ってもらう

死亡したのが生活保護受給者であれば、担当のケースワーカーや民生委員に連絡をすると相談に乗ってくれますし、手続きなども代わりに行ってくれたりします。わからないことがあれば何でも聞けるので頼りにするのがよさそうです。

 

また、葬儀社には「葬祭扶助を使って葬儀を行いたい」ということを前もって伝えておきましょう。

葬祭扶助は親族も関係している

生活保護受給者の親族が亡くなった場合、最低限度の生活しか出来ないため葬儀に出席するための交通費がないことが多いです。

 

自分の身内であれば3親等、配偶者の親族なら2親等の葬儀までなら、交通費が支給されることがあります

 

香典は最低限度の範囲に含まれないため支給はされませんが、葬儀に出席することができるのは大きいでしょう。

 

また、生活保護受給者が亡くなった場合、遺留金品がないか確認され、あれば葬儀費用に充てますが、ない場合や足りない場合は親族に「葬儀費用を出せませんか」と連絡がいくことがあります。

葬祭扶助で受給できる金額はいくら?

 

葬祭扶助で受給できるのは葬儀を挙げるために必要な金額です。必要最低限の内容で葬儀を執り行いますが、それに対する支給上限金額は、都道府県や自治体によって違います。

 

だいたい平均して20万円くらいが上限だと言われているようです。また、仕方のない理由で上限金額からはみ出てしまう場合もあるようで、その時は例外的に支給金額が上限を超えることも。

 

遺留金品があるという時は上限いっぱいの金額を受給するのではなく、遺留金品の額を差し引いた金額を受給することになります。葬儀社によっては、福祉葬の内容を決めていて、できるだけ充実した内容の葬儀を執り行えるようにしているところもあります。

 

一般的には僧侶による読経や祭壇、式場の用意などはできないとされていますが、福祉葬のプランの中に含んでいる葬儀社もあるので調べてみてくださいね。

生活保護を受けていた人や家族が亡くなったときの葬儀(葬式)代は?

生活保護を受けると、基本的には貯金をすることが出来ないので、受けている本人が葬儀(葬式)や自身のお墓の為に、前もってお金を貯めておくなんてことは、なかなか難しくなっています。

 

もし亡くなった場合、生活保護を受けていた本人や、受けていた家族が亡くなったケースでは、生活保護法の第18条の葬祭扶助に基づいて、国から最低限の葬儀費用が支給されることになります。

 

受給されていた本人がお亡くなりになられた場合は、遺品として、残した金品から費用分を受け取ることもでき、それだけでは足りない部分が葬祭扶助から支給されることになります。

 

家族が生活保護を受給していて亡くなった場合には、管轄の役所にある福祉課や保護課で、故人や遺族の収入状況や困窮状態を元に、どれくらいの葬祭扶助で事足りるのかを判断しています。

葬祭扶助では葬儀に制約がある

支給される金額としては、最低限の葬儀の分だけの直葬(ちょくそう)という方式になり、具体的には搬送や棺、ドライアイスなども含めた火葬費用、骨壺くらいに留められるので、お通夜や告別式を営む事実上の葬儀代の支給はありません。

 

さらにはお墓代も葬祭扶助では支給されないことになりますので、先祖代々のお墓があればそちらに納めていただくことになりますが、身寄りやお墓がなく、遺骨の引き取り手がいない場合に於いては、3年から5年程は個別に保管されて、その後に合葬(集合)墓を行うことになります。

 

きちんとした葬儀を行いたい場合、身内の方が全額出費できれば葬祭扶助は受けられないものの、きちんとお別れの会として葬儀(葬式)を執り行う分には、制限されることもないでしょう。

 

また、葬儀というお別れ会は故人のためにしてあげたい、けれどそこまでお金はかける余裕がないという場合には、低価格での葬儀を調べてみるのも良いでしょう。生前葬についても相談できる葬儀プランも多く用意されていますので、近い将来のことを考えて、事前に相談されている方も多いようです。

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