生活保護での年金の取り扱いについて
生活保護受給者の中には
- 老齢年金
- 障がい年金
- 遺族年金
などの各種年金を、受け取っている人も少なくありません。
しかし、生活保護費と年金の両方が支給されることはありません。年金をもらっていても受け取れる金額は変わらないのです。
各種年金は収入として考えられます。収入なので、働いて得た収入と同様に、収入額を福祉事務所に申告しなければなりません。生活保護法の中では収入の申告を行うことが義務付けられていますので、不正受給は絶対にやめ、必ず申告を行いましょう。
この義務を怠り、不正受給と見なされると
- 生活保護の廃止
- 生活保護費の返還
をしなければならない場合があります。そればかりか、悪質であると判断された時には詐欺罪で訴えられることもありえるのです。
年金受給者は年金額を収入として申告を行うので、生活保護費は年金額が引かれた状態で支給されることになります。年金だけでは生活が困難な場合にのみ支給されるのです。生活保護を受給するには、いろいろな制度を利用しても、お金が足りないという状態でなければなりません。
もし、年金受給額が、生活保護費の1か月分を超える金額であれば、年金で生活することになり、生活保護は停止となります。そのことが、生活保護の申請時に分かれば、保護する要件がないとされ、生活保護を受給することは出来ません。
生活保護はあくまでも最終手段なのです。