※制度や窓口は変更される場合がありますので、最新情報は各自治体へ直接ご確認ください。

申請方法は?

生活保護の申請は、上記の窓口で次の流れで進みます。申請から支給開始までは、おおむね2週間〜1か月が目安です。

STEP1|窓口で相談する

まずは福祉事務所(生活保護担当課)の窓口へ行き、現在の生活状況や収入・資産の状況を伝えます。ここで制度の説明を受けるとともに、年金や各種手当、生活福祉資金の貸付など、他に利用できる制度がないかもあわせて確認されます。

電話やメールでの事前予約を受け付けている自治体もあるため、待ち時間が心配な方は事前に問い合わせておくとスムーズです。

STEP2|申請書を提出する

相談のうえで申請の意思を伝えると、窓口で申請書類が交付されます。提出する主な書類は次のとおりです。

保護申請書 氏名・住所(居所)・保護を受けようとする理由などを記入
収入申告書 給与・年金・手当など世帯の収入状況を申告
資産申告書 預貯金・不動産・自動車・保険などを申告
同意書 預貯金や課税状況などの調査に同意するための書類

あわせて、本人確認書類、通帳、給与明細、家賃のわかる書類(賃貸借契約書)、健康保険証、年金手帳などの提示を求められることがあります。

必要な書類が揃っていなくても申請はできます。住むところがない人でも申請できます。

出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」

書類が足りないことを理由に申請を先送りする必要はありません。不足分は後から提出することができます。

STEP3|福祉事務所による調査を受ける

申請すると、保護が必要かどうかを判断するための調査が行われます。主な内容は次のとおりです。

  • 実地調査(家庭訪問)…担当のケースワーカーが自宅を訪問し、生活状況を確認します
  • 資産調査…預貯金、生命保険、不動産などを金融機関等へ照会します
  • 扶養調査(扶養照会)…親族に援助が可能かを書面などで確認します
  • 収入調査…年金などの社会保障給付、就労収入の有無を確認します
  • 就労の可能性の調査…健康状態や稼働能力を確認します

訪問日は事前に日程調整されるのが一般的です。調査には正直に答え、生活に困っている事情はできるだけ具体的に伝えましょう。

STEP4|決定通知を受け取る

申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護の要否を決定し、書面でお知らせします。

出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」

結果は「保護決定通知書」または「却下通知書」として書面で届きます。生活保護費は申請日にさかのぼって計算されるため、決定までに時間がかかっても、その間の分が支給されないわけではありません。

手持ちのお金がなく決定まで生活できない場合は、その旨を必ず窓口に伝えてください。社会福祉協議会の貸付制度の案内など、つなぎの支援を受けられる場合があります。

STEP5|保護費の支給開始

決定後は、最低生活費から世帯の収入を差し引いた額が、毎月支給されます。支給日や支給方法(窓口払い・口座振込)は自治体によって異なるため、決定時に確認しておきましょう。

受給が始まった後は、次のことが必要になります。

  • 毎月の収入申告(収入がない月も申告が必要です)
  • 年に数回のケースワーカーによる訪問調査
  • 転居・就職・世帯構成の変更など、状況が変わったときの届け出

結局、何をすればいい?

持ち家・車・借金。同じ「ある」でもローンの有無や名義で答えが変わります。いくつかの質問に答えるだけで、いま何をすればいいかがすぐに分かります。

受給できるかチェック

※新しいタブで開きます

申請するときに知っておきたい3つのこと

1. 申請は国民に認められた権利です
生活保護法第7条により、申請できるのは本人のほか、扶養義務者、同居の親族です。相談の段階で「まだ働ける」「親族に相談してから」などと言われても、申請の意思があるなら「申請書をください。今日申請します」とはっきり伝えてください。福祉事務所は申請を受理する義務があります。

2. よくある誤解に惑わされないこと
持ち家がある人、車が生活に不可欠な人、借金がある人、住民票の住所と実際の居所が違う人でも、申請そのものは可能です。判断するのは窓口での相談時ではなく、調査を経た決定の段階です。

3. ひとりで不安なときは同行支援を利用できます
うまく説明できるか不安な場合は、家族や知人のほか、地域の生活困窮者支援団体、民生委員、法テラスや弁護士・司法書士に同行を依頼することもできます。第三者が同席することで、話がスムーズに進むケースは少なくありません。

※手続きの細かな運用や必要書類は自治体によって異なる場合があります。最新の情報は上記の窓口へ直接ご確認ください。